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中小企業緊急雇用安定助成金

中小企業緊急雇用安定助成金 というのがあります。 雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に 休業、教育訓練又は出向にかかる手当もしくは賃金の一部を助成 します。というものですが、 私は親の会社ではたらいています。 親と同住所で住んでいるためどうも雇用保険に入れていないそうです。 しかし 今回のこの制度では雇用保険にはいっていないものでも 6か月以上雇用されているものは対象にはりるというふうに 書いているのですが、私がなにか教育訓練を受けた場合でも 助成金を受けることができるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.4

No.3です。 これで終わりにします。 >不可欠なものは逆にダメなんですか ダメですよ。「不可欠なものでないこと」と言っているでしょう。不可欠なものは、助成金が無くともやらねばならないのですから、わざわざ助成金を支給する必要はないでしょう。 この教育訓練により新たな雇用を創出するのに役立つもの、ということです。 >その人だけ教育訓練をうけるということですが、だめですか。 原則はダメでしょう。「該当職場の全員が対象であることは必要」と言っているでしょう。特定の個人を対象にするのは原則として認められないでしょう。 ダメですか、ダメですかと質問されていますが、小生にはダメかどうかを決める権限はありません。それを決めるのが行政当局です。このサイトでは、これはダメであろう、と小生は経験上を根拠に判断しているだけです。もし、原則を逸脱せざるを得ない場合は、個別事情を考慮して判断されるでしょう。 肝心なことは、この助成金の趣旨は企業が解雇するのをを少しでも避け得るためのものですから、それを理解して下さい。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

>どのような要件なのでしょうか? (1)対象期間におこなわれるもの (2)就業規則等で決められた通常のものでない、職務遂行上の必要不可欠なものでない、定年退職後や自営にのためのものでない、これらのものである事 (3)所定労働日の所定労働時間に全1日にわたりおこなわれること (4)当該訓練の職種についての知識または技能を有する指導員によりおこなわれる事 (5)事業主が自ら事業所内でおこなうか公共職能開発施設に委託して実施するもの (6)労使協定に基づくもの (7)休業の延べ日数が労働日数の1/20以上となること 以上、厚労省パンフより >特定の従業員だけでもいいのですか? 特定の作業員とは?少なくとも、該当職場の全員が対象であることは必要です。人選等具体的には、ハローワークで相談して下さい。

soganai
質問者

補足

ありがとうございます。 >、職務遂行上の必要不可欠なものでない 不可欠なものは逆にダメなんですか? >特定の作業員とは?少なくとも、 >該当職場の全員が対象であることは必要です。人選等具体的には、ハ>ローワークで相談して下さい たとえば、 従業員が20人いるとします。 その中から一人選んで、他の人はこの制度によって休業している日に その人だけ教育訓練をうけるということですが、だめですか。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

>雇用保険にはいっていないものでも 「6か月以上雇用されているものは対象になりうる」は、雇用保険の適用事業に雇用される従業員のうち、被保険者以外の者を指します。 会社が雇用保険の適用事業所で、適正に労働保険料を納付していれば、可能でしょう。 緩和された要件の一つです。 >なにか教育訓練 なんでもいいわけではありません。特定の要件を満たすことが必要です。 この制度は雇用保険の保険料を原資として行なっているのですから、保険料を納めていない事業所には適用されません。

soganai
質問者

補足

ありがとうございます。 保険料は納めている事業所です。 >なんでもいいわけではありません。特定の要件を満たすことが必要です どのような要件なのでしょうか? 特定の従業員だけでもいいのですか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

雇用調整助成金を一時的に拡充した制度です。 被保険者でない者といっても、週20時間以上働いている人なのに 1年以上確実に働くことを前提に雇われてない人は 被保険者になれません。その短期間の人への救済措置と思われます。 詳しくはハローワークへおたずねください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf

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