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公休の概念。
ここでお聞きしたいのは、年変形制で、年間公休が96日間だったとします。1日7時間45分勤務、一般企業で週40時間労働です。 社長は、この労働時間の話になると、僕らに「月の出勤回数が足りてない」、冗談でしょうが「96日を越えた日数は、どこかで働いてもらう」、「月の出勤回数は23日間と決まっている」等と言います。 これって、労働条件低下ではありませんか? 年変形なら、月の出勤回数が、20日でも、19日でも良いですよね? 最終的に休みが96日間以上になれば良いんですよね? 絶対96日間でなくても、100日間でも、110日間でも違法ではありませんよね? 圧力をかけての違法行為でもありませんか? 「(月の休みが)多すぎた」、「(出勤日数が)足らなかった」との口癖が気に食わないです。
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お礼
いつもありがとうございます。 今後とも宜しくお願いします!!