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給与について(長文です)

どなたかご教授下さい。 夫は運送会社に勤めていて、今迄は基本給+運行手当+諸手当が 給与として支給されていましたが、今年からは基本給+諸手当が 給与として支給され、運行手当は別支給になりました。 会社的には運行手当を給与としてではなく、経費として処理している様です。 (会社負担分の社保料を浮かす為でしょうか?) H20年分の年末調整も、運行手当分を遡って経費として処理したらしく かなりの額が還付されてきました。 社保料や税金は運行手当には課されていないので、一見、手取額が増えて 得の様な気がしますが、会社としては運行手当を経費で落としていても 従業員にとっては収入に変わりありませんよね? この様な場合、従業員的には運行手当分を収入として申告などをする必要はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.3

会社から従業員が通勤手当や出張旅費を支払ってもらっているとしても、所得税等の課税対象とはならないことになっています。 ただし、会社が国税庁の基準にそった取り扱いをしていることが条件にはなります。 こちらをごらんください↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm なぜ課税対象ではないかというと、他の回答者様の説明のとおり、本来会社が負担しないといけないような費用を従業員がいったんたてかえたのを補填しているというような考えが基本になると思います。この場合、その手当ては従業員の所得になりませんし、会社が必要経費として算入してよいことになります。 会社で年末調整を済ませているのであれば、基本的にはそれで所得税の納税が完了していますから、何もしなくてよいと思いますよ^^ まだ疑問があれば補足の質問をお願いします^^

moon_1227
質問者

お礼

会社の説明通り、今回の支給方法の変更について、税務署に確認済みなのであれば、従業員にとっては運行手当という名称で走行距離に応じて支払われる手当と理解していても、会社的には違う解釈で支払っているという事なのでしょうか… このまま手取りが増えて住民税も安くなったと喜んでいて、後から返還する事になったりすると嫌なので、一度夫の会社に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.4

運行手当が、燃料費としてではなく、一般的な会社で言う出張手当であるならば、それは給与です。会社は源泉徴収義務があるはずです。 通勤手当や出張旅費に該当するならば確かに課税対象ではありませんが、moon_1227さんのご説明を読む限り通勤手当や出張旅費に該当するとは思えません。 現実的には源泉徴収票の金額を元に申告するしかないので、何もしなくても問題にはならないと思いますが、ちょっと自信がありません。

moon_1227
質問者

お礼

会社の説明通り、今回の支給方法の変更について、税務署に確認済みなのであれば、従業員にとっては運行手当という名称で走行距離に応じて支払われる手当と理解していても、会社的には違う解釈で支払っているという事なのでしょうか… このまま手取りが増えて住民税も安くなったと喜んでいて、後から返還する事になったりすると嫌なので、一度夫の会社に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました。

  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.2

運行手当が、ガソリン・軽油などの燃料費の支給であるならば、会社は燃料費を従業員に押しつけているのでしょう。 ですから、従業員は経費の立て替えであり、申告する必要はありません。 そうではなく走行距離に応じて支払うだけであるならば、支給の理由がよくわかりませんね。 1回の運行に対して1500円とか、2000円を日当として支給するという会社がありましたが、その場合、深夜にかかるから宿泊代の代わりであったり出張の食事手当と同様な取り決めであったと思います。 出張の日当扱いであるならば、会社業務による食事・宿泊費の補填と思います。この場合も税務手続きがきちんとしていれば問題ないでしょう。 要は運行手当の中身・取り決めによると思います。

moon_1227
質問者

お礼

会社の説明通り、今回の支給方法の変更について、税務署に確認済みなのであれば、従業員にとっては運行手当という名称で走行距離に応じて支払われる手当と理解していても、会社的には違う解釈で支払っているという事なのでしょうか… このまま手取りが増えて住民税も安くなったと喜んでいて、後から返還する事になったりすると嫌なので、一度夫の会社に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました。

moon_1227
質問者

補足

運送業では基本給を低く設定し、働いた分を手当として支給する会社が多い様です。 運行手当は燃料費としてではなく、一般的な会社で言う出張手当の様なものになるのだと思います。 やはりこの運行手当に対して源泉徴収をしていないとなると、従業員自身が運行手当分を雑収入(?)扱いで、確定申告をしなければならないのでしょうか? 夫曰く、会社からの説明では、こういった支給方法で問題ないと税務署へ確認済らしい、との事なのですが、会社の経費削減の為に、従業員の負担が増えるのはいかがなものかと思うのですが…

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.1

運行手当とはどのようなものでしょうか?

moon_1227
質問者

補足

運行手当とは、基本給とは別に走行距離に応じて支払われる手当です。 積み場所から下ろし場所迄の距離によって、支払われる額が 変わるので、月によってかなりバラツキがあります。

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