借地権の対抗要件と安全な駐車場の守り方
- 中古不動産の購入を考えているが、駐車場がないため悩んでいる。
- 隣の土地を借りて駐車場にしていたが、所有権移転時のリスクがある。
- 希望する期間に対抗する方法や契約、登記など安全な駐車場保護策について教えてほしい。
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借地権の対抗要件について教えてください。
お忙しいと思いますが、分かる方がおりましたらぜひ教えてください。 内容は、今現在、中古不動産(建物)を購入しようか考えているのです。 しかし、一つ悩みがあります。 それは駐車場がありません。 今までは隣の土地を借り、駐車場にしていたようで、私に所有権が移っても貸してくださるとのことなのですが、仮にその貸主が相続や自己破産、何かの理由で転売などで所有権が移転した際に、借りた土地に建物がないので、駐車場として利用できなくなる可能性があるようです。 私自身はこの物件を気に入っているので、今後、どのようにして、この駐車場を守るべきか悩んでいます。 長期に渡りローンを組み、それなりの賃料をお支払いするので、お互いに気持ちよく、今後の生活を含めて安全な方法を取り、契約をしたいと考えています。 このような場合、何かの契約や何かの登記をすることで、希望する期間に対し、新しい所有権者に対抗するような方法はあるのでしょうか。 もしお分かりになる方がいましたらぜひ教えてください。
- cofee3
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土地賃貸借の登記をすれば、その土地が他人に売られても、新しい所有者に賃借権があることを主張することができます(民法605条)。 ただ、登記には賃貸人の協力が必要です。
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- rokosuke
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ロコスケです。 地主が借地権の登記を認めるわけありません。 裏技を使うとしたら、借地に小屋(しっかりしたもの)や倉庫を 建てる許可を得て建てるのです。 倉庫レベルが望ましいです。 そして、その建物を表示登記します。(この手続きは地主の承諾不要) 登記完了すれば、借地の登記をしていなくても借地権は認められる のです。 そうなれば、土地所有者が変わっても、勝手なことはできません。 ポイントは建物です。 収納庫は工作物、プレハブは場合によっては仮設物となり登記は 出来ません。 小さくてもブロック基礎以上の基礎でしっかりした構造が必要です。 地主に小屋の許可を得た場合、契約書にも小屋の設置を書き込む 必要があります。 ガレージ契約のみで口頭の小屋の許可ですました場合、許可の証拠が ないので、場合によっては、契約違反で小屋の撤去とガレージ契約 破棄といった事態が予想されるので注意してくださいね。
お礼
ロコスケさま 非常に丁寧で奥が深いご指導をありがとうございます。 いろいろと手があるのですね。 勉強になります。 出来る範囲でその方向性を模索したいと 思います。 ありがとうございました。
NO.1です。 すみません。一般論としては書いたとおりですが、現実問題として、 駐車場は一筆の土地の一部になると思うので、賃借権の登記ができるものかどうかは、 やったことがないのでわかりません。
お礼
補足を頂きましてありがとうございます。 本当に嬉しいです。 今回は一区切りの土地をお借りすることになるので、 たぶん一筆分以上はお借りすることになると思います。 本当にありがとうございます。
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