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無免許運転の人身事故

無免許運転で人身事故をおこした際は逮捕並びに拘留されるのでしょうか? 厳罰になるのは分かりますが、詳しくお願い致します。

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  • futa1963
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回答No.2

無免許運転で人身事故の場合「交通刑務所」行きになるでしょう。 逮捕拘留は「当たり前」です。 まず、身柄を拘束され、取調、その後、起訴されます。 身柄拘束をされてから起訴されるまでの間は一時的に保釈されます。 (証拠隠滅なんか出来ないし、逃亡の恐れがないとなればですけど) (住所不定なんていうと拘置所に拘留されます) 起訴されてから裁判となり、実刑判決となるでしょう。 まず執行猶予は付きません。 執行までの数ヶ月は「自由の身」ですが「○月×日から刑を執行するから出頭してね」ってお知らせが届きます。 そんで、この「○月×日」に出頭します。 取り合えず拘置所入って、その後、最初は一般の刑務所に入ります、ここでは一般の方々と一緒になります、 刑務所の一般の方々=やくざ者や殺人窃盗詐欺傷害その他諸々=そして、2~3週間経ってから所謂「交通刑務所」と呼ばれる処へ移送となります。 「交通刑務所」ってのは、交通事犯だけを「専門に収監してる刑務所」ってだけで「○×交通刑務所」っていうんじゃないんです。 関東ですと千葉県の「市原刑務所」が有名ですね。 (他は知りません) 「交通刑務所」は交通事犯ですので、そんなに厳しい処遇ではありません。 早寝早起き、酒タバコは無し。 労働有り。(ほんのちょっとお給料も出ます) 着る物は支給されます(まあ貸してくれるんだけどね) 下着類から靴下まで貸してくれます。 下着類は自衛隊員の「お下がり」よんw。 まあ、人身の程度にもよりますが、無免許なら実刑は免れないでしょう。 飲酒などが無くても実刑ですね。 無免許運転だけ、人身事故だけ、なら有罪執行猶予OR罰金だけどね。 ただの人身事故でさえ、死亡すれば状況次第で実刑ですからね。 軽い人身でも裁判で罰金刑ですもん。。。 そこ持って来て「無免許」なんて言ったあかつきには。。。 「ひき逃げ」「飲酒」「無免許」は「交通法規3悪」と言われています。 何故か? それは何れも「自覚があれば防げる事」だからです。 つまり「過失じゃない」んですね。 「業務上」でもないですから「情け容赦」ありません。 「業務上過失」なら相手死亡でも執行猶予つくかもね。 (これも程度による) 因みに「業務上」ってのは「仕事とかしていて」って意味じゃないですよw 「業務上」って言葉は、法律用語なんだけど簡単に言えば「危険を伴うであろう物事を扱う場合、 その危険を十分に認識して安全に努めて扱うのはいいけど、その安全に対する努力を怠った」ってのを「業務上」って言うのね。 だから車で間違えて=過失で=事故して人轢いちゃったりすると「業務上過失」とか言うのね。 まあ、逮捕拘留なんてのは「当たり前」ですね。 質問者さんが何故このような事を質問してるのかは分かりませんが、ただ単に「どうなるの?」って程度なら兎も角、現在無免許で「やっちゃったらどうなるんだろう?」って事なら、絶対「無免許はやっちゃダメ」ですよ。 序だけど、「免亭中」ってのは「無免許」と同じ扱いですから「免亭中」の人身事故も同じですよ。 よく「免亭」と「無免許」は違うと思ってらっしゃる方もいるようですが、法律上扱いは同じです。 関係ないであろう事も長々書きましたが、関連してる事は事実ですので、序ながらで書きました。

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noname#152554
noname#152554
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