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残業を前提とした業務アサインについて

会社の業務が繁忙期にあたり、本人の了承が無いまま残業することを前提として、業務がアサインされています。 本来、残業というのは会社側からの命令により実施するものだと理解していますが、元々、残業を前提として業務を受注し、アサインされ毎日、命令を行い残業させることは構わないのでしょうか? 法律上の45時間?や360時間を超えない範囲なら問題ないのでしょうか? 労使の合意事項にもよると思いますが、残業の概念として本来の就業時間内で終わらなかった場合、命令を行い実施するという理解でいます。 法的な解釈を知りたいです。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

労基法の規定以内でしたら従うより致し方有りませんが、それ以上については労使の合意を求められます。 これと同時に作業の効率化。能率化の導入により、ノルマ制があります。一定量の時間内作業の終了です。終了できない場合の残業は、自主残業ですから手当て対象外。作業完了であれば時間内での退出可。さらに、作業プラスは、割増賃金適用・・などです。労基法の主旨に反するものもありますが、労使間の合意による合理化が、最近は見直されています。つまり、最近は、ダラダラ時間稼ぎだけに終始する作業形態が労使間で分かってきたからです。 出来る人も、出来ない人も、同賃金、作業量の矛盾を指摘する動きがあるからです。

dongurishige
質問者

お礼

ありがとうございました。 見なし残業で年俸制が増えてきているのもそんな事情なのでしょうか? 確かに、タバコ吸う人、吸わない人で作業時間には絶対的に差がありますし。 参考になりました。 ありがとうございました。

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