• ベストアンサー

判決日と強制執行

  貸した100万円を相手が返さない金銭トラブルから民事訴訟を起こし、 平成11年1月28日に私の言い分を認める判決言渡がありました。そして、執行文として平成11年2月24日と記されました。   強制執行するべきか、諦めるべきか迷いつつ、この件を思い出したくない気持ちもあり10年が過ぎてしまいました。判決の有効期限は10年と知っていましたが、判決日を覚え間違いしていて気付けは今日は1月29日。今考えても、やっぱり、どうしても相手を許せないのです。   今からでも強制執行をすることが出来るのでしょうか?どうか教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 判決によって確定した債権の消滅時効は、判決確定の時から10年となります。  平成11年1月28日に判決の言い渡しがあったわけですから、判決の確定は、早くても、それから14日後になります。要するに、判決が被告に送達された日の翌日を1日目として、その14日目が経過した日の翌日から10年となります。  判決を出した裁判所に行って、判決の確定日を確認してください。その判決の確定日から10年以内に、新たに同じ債権について支払いを請求する訴状を裁判所に出せば、判決によって確定した債権の消滅時効を再び中断することができます。

redplate
質問者

お礼

回答有難うございました。参考になりました。 送達証明が手元にありまして、その日付けが平成11年2月6日でしたので、 消滅時効は今週の6日ということでした。 今日、裁判所で用紙をもらって来ましたので、訴状を明日裁判所に提出するつもりです。 そこで、もう一つ質問ですが、請求の趣旨の欄の金額に対する期日は □平成  年  月  日 □訴状送達の日の翌日  から支払い済みまで・・・となっていますが、どちらにチェックしたいいのか教えて下さい。 今、手元にある判決文は平成10年8月31日よりとなっていますのが、今回はどうしたらいいのでしょうか? また、訴状送達の日の翌日とした場合、送達証明が必要になるのでしょうか? 勉強不足ですみませんが宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

回答No.5

 2月6日が判決の送達日であれば,その確定日は,2月21日になります。2月21日というのは,2月20日午後12時に確定するということです。  ですから,消滅時効の完成も,それから10年後の2月20日午後12時ということになります。  それはともかく,新たに訴訟を起こす場合には,もともと前の訴訟の訴状送達の翌日からの遅延損害金の請求権が認められていますから,今回もそれと同じ日からの遅延損害金の請求権が認められます。ですから,平成 年 月 日の欄に,元の判決と同じ日を書いて出せばOKです。  それと,今回の訴状には,「消滅時効を中断するために再度訴訟を提起する。」と書いておくことをお勧めします。

redplate
質問者

お礼

回答有難うございました。 アドバイス通り,「消滅時効を中断するために再度訴訟を提起する。」と書いて提出しまして、受理されました。期日呼出状も届きその日を待っている状態になりました。本当に有難うございました。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.4

No3の方が回答されている通り、判決の確定から起算されますので、ここ2週間弱の間に裁判所に起訴状を提出するか、強制執行として差押をするかすれば時効は中断できます。 また時効期間が過ぎてしまった場合でも、相手方が一旦「払います」や「支払いを待ってください」などと言えば、信義則上時効を主張できないということに判例上なっていますので、内容証明等で支払いを請求するくらいはしてみればよいのではないかと思います。

redplate
質問者

お礼

No.3の方同様にNo.4のYuhlyも回答有難うございました。 今週6日までに強制執行するには差押をする相手の銀行口座も分かりませんので、銀行の数が多すぎて無謀過ぎるし、相手の居場所を確かめる時間もないということで強制執行は無理だと判断しました。よって、裁判所に訴状を提出することにしましたが、紛争の要点も前回は「相手に誠意がない」で裁判所も納得してくれたと思うのですが、今回は判決が出てから10年という時間がありながら何もしなかったのに、今更判決を時効にしたくない気持ちと今度こそ強制執行を行うつもりでいることを裁判所が理解してくれるか心配です。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

強制執行は出来ません。終わり。 しかし未払い分の集金は出来ますよ 遅いよと言ってあげてください。

redplate
質問者

お礼

回答有難うございました。

  • nakajili
  • ベストアンサー率80% (24/30)
回答No.1

強制執行というか、債権は10年で消滅しますので、 お気の毒ですが、元々の債権が消滅している結果、強制執行出来ないです。

redplate
質問者

お礼

回答有難うございました。

関連するQ&A

  • 強制執行について教えて。

    現在、不法行為による損害賠償請求(90万)の訴訟中です。給付判決がもらえたとしても、相手が大学生でお金がないと、結局支払ってもらえないのかと不安です。資産がないと強制執行もできないのでしょうか?あと、確定判決が出てから、強制執行を申し立てるまで何年以内にしなくてはならないという期限はあるのですか?どうしても払ってくれない場合、相手が、働き出してから賃金を差し押さえるくらいしか出来ないのではという気がします。何かいい方法があれば、ぜひ教えてください。

  • 判決の確定と強制執行

    9/7に判決の言い渡しがあり、約1ヶ月経ちましたが、何の連絡もないということは、判決が確定したということなのでしょうか? 確かめたい時は担当の書記官に問い合わせればいいのでしょうか・・・ 相手から何の連絡もなく、お金も払ってくれる様子がないので、強制執行の手続きをしに裁判所に行きましたが、記録がまだ届いていないので、わからないといわれました。また、強制執行してもその口座にお金がない場合は空振りだとも言われました。(銀行の口座1つしかわかりません)このまま泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか・・・

  • 強制執行できるのは判決から何日後ですか

    前略  民事裁判で、判決が出る。勝訴する。2週間で判決が確定する。 支払い催促をする。それでも支払わなかった。  そういう場合。強制執行手続き。 イメージとしては、分かるのですが。 実際、判決確定から、どれくらいの期間で申請できるのでしょうか。 相手との交渉の場面で、心積もりというか、イメージを作りたいのです。 判決確定から、督促状送付。その後、2週間とか。1ヶ月とか。  何か、細かい決まりというか。そういうものがあるのでしょうか。 それによって、督促状の文面も変ってくると思うのです。 よろしくお願いします。

  • ネパール国内で日本の裁判所の判決で強制執行は可能?

    国際私法に詳しい方に教えていただきたいです。よろしくお願いします。 ネパール人同士が日本の裁判所で日本国内で行った金銭貸借に関する貸金返還請求の民事訴訟を争い、請求認容判決が確定しました。被告のネパール人は、日本国内にはめぼしい財産を所有しないので日本国内で強制執行をされるおそれはないのですが、ネパール国内には財産があるので、この日本の裁判所の下した判決を使用してネパール国内の財産に強制執行をされることを心配しています。 このような強制執行(日本の裁判所の確定判決を使用したネパール国内での強制執行)は可能なのでしょうか?根拠と併せてご教示下さい。お願いします。

  • 判決の有効期限

    勝訴判決に有効期限ってありますか? 例えば、金銭貸借に関する訴訟で 被告に対し「○○円を支払え」という判決が出て そのままそれが確定した場合、 勝訴した原告は、期限なく、いつまででも(1年後でも5年後でも) 強制執行が可能なのでしょうか?

  • 強制執行を行った場合の利息の計算について

    民事訴訟で判決が確定し、強制執行を行った場合は、 利息については強制執行を行った日までになるのでしょうか?

  • 民事の判決で、仮に執行できるとありますが、これは、強制執行できるという

    民事の判決で、仮に執行できるとありますが、これは、強制執行できるということでしょうか?また、自己破産申し立ての準備中なのですが、資金が無いので、自身で始末したいのですが。どなたか良いアドバイスをください。もちろん、私が、被告です。

  • 判決後に自分で強制執行した場合の法的リスクは?

    判決後に自分で強制執行した場合の法的リスクは? 不法占拠などで自己の財産に損害を受け、民事裁判で勝訴した場合、 自身の手で強制執行してしまう人も中にはいるとは聞きました。 民事裁判で給付判決が出ると、通常は裁判所の債務名義に基いて、 裁判所の執行官が強制執行を行います。 本来ならば執行官に任せなければならないことになっていますが、 執行官がなかなかやって来なくて待ちきれない場合、 自分で強制執行をしてしまっても大きな問題は起きないでしょうか?

  • 強制執行の手続きについて

    今週金銭貸借の訴訟(相手の居所不明で少額訴訟→通常裁判へ移行)の勝訴判決が出ましたが、強制執行の手続きについてどうすれば良いか全くわかりません。地方裁判所に行って手続きをすると言う事を聞きましたが、実際に行なわなければならない手続きについてご教示ください。

  • 強制執行を受ける場合、事前に分かるものですか?

     民事訴訟の第1審で敗訴した者です。参考書を読みながら控訴の準備を進めておりますが、始めての訴訟で判らない点が多々ありますので、下記項目につきまして、ご教示いただければ幸いです。  まず、判決文には、金員の支払い(仮執行宣言付)が述べられております。 1.このような場合には、判決文が債務名義となり、判決文は確実に送達されていますので、債権者側が改めて債務名義を送達する必要がなく、判決文を受け取れば直ちに強制執行を実施できると考えるべきでしょうか? 2.その場合、債務者側は執行官がやってくる日時等を事前に知ることはできないのでしょうか? 3.参考書には「控訴状」の提出と同時に「強制執行停止決定申立書」も提出するのが一般的だとあります。今回の第1審で支払を命じられた金員は10万円以下ですが、このような少額であっても、強制執行で何をされるかわからないと考えて、とにかく「強制執行停止決定申立書」を提出しておいた方が無難なのでしょうか? 尚、相手が極端に非常識なことを行ってくるとは考えにくいのですが。