死亡保険の受取について

このQ&Aのポイント
  • 他界したAは離婚した後、保険証書の受取人名義を変更するため、保険会社との手続きを進めています。
  • 保険金の受け取り方によって課税が異なるため、Aの母が受け取るよう手続きをしています。
  • Aの母が難しい手続きを苦手としているため、私が面倒を見ており、このことが気になっています。
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死亡保険の受取について

A⇒男(私の弟) B⇒Aの元妻 他界したAは他界する数ヶ月前に離婚している。 保険証書の受取人名義はBのままであった。 Bは保険を受け取れないと申し出た。 保険会社より弁護士を介して受取人の変更をして下さいとのこと。 保険の受取人をAの母にする事で作業を進めている。(最中です) この場合、保険会社として 1.名義を変更して保険金を払いだす 2.名義は変更せず、受取人を変更して保険金を払いだす 結局はAの母が受け取れるようにする手続きをしているのですが 上記2通りの何れかでは課税が大きく変わります。Aの母(つま り私の母でもある)は難しいことが苦手なために今回の保険金処 理一貫で私が面倒を見ているために、このことが気がかりになっ ております。有識者の方々、コメントを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

まず、保険は、被保険者が死亡した場合、死亡後にはいかなる変更もできない、というのが原則です。 つまり、現在の契約が、契約者=被保険者=弟様、受取人=元妻様……となっていた場合、変更はできないのです。 ところが、今回は、元妻様が受け取りを拒否したために、元妻様は、最初から保険金の受取人ではなかった……ということになります。 この場合、保険金の受取人を「指定していない」ことになり、この場合には、契約者が受取人となります。 しかし、契約者=被保険者=受取人という契約で、死亡されているわけなので、これは契約者の相続財産となります。 (保険金は、法的な相続財産ではありません。なので、法定相続人が相続権や遺留分を主張できない。でも、相続税の対象にはするというので、「みなし相続財産」といいます) 相続財産となると、相続人が相続する権利を有します。 今回の場合、相続人は、御母堂様ただ一人なのではありませんか? だから、受取人を御母堂様に変更することになります。 御母堂様が受取っても、相続財産であり、贈与税や所得税の扱いとは異なります。 契約者=被保険者=弟様、受取人=御母堂様 という保険になると、保険金は相続税の対象となります。 もともとの契約が、契約者=被保険者=弟様、ではなかった場合、上記の話は、全く違ってきます。 もともと、契約者が御母堂様だった場合、受取人を御母堂様に変更すれば、御母堂様には所得税が課税されます。 贈与税の対象となるのは、契約者、被保険者、受取人の3者がすべて別々の場合です。 元妻様が一旦、保険金を受取り、それを遺族に返した場合…… 元妻様には相続税がかかります。法定相続人ではないので、控除枠がなく、そのまま課税されます。さらに、税金を払った後の保険金を御母堂様に払うと、御母堂様は贈与をされたことになり、贈与税が課税されます。 でも、それならば、保険会社は関与しません。 元妻様が御母堂様に保険金を渡すかどうかは、保険会社にとって、無関係のことです。

masa0707ha
質問者

お礼

いままで色々調べたのですが、全く同じケースが無く、結論に自信が有りませんでした。このコメントは非常に分かりやすく、大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1

まずは、保険会社が、『1』と『2』のどちらを使っても良いと説明しているのでしょうか? 生命保険の受取人が死亡保険金の受け取りを拒否した場合、それは契約の最初にさかのぼって、受取人ではないことになります。 では、誰が受取人なのか、と言えば、亡くなられた本人です。 亡くなられた本人が受取人となっている保険の保険金は、相続財産となり、相続人が相続することになります。 今回の場合は、相続人である母親様が受取人となるように受取人を変更する……ということだと思います。 今回の場合は、法定相続人が母親様、お一人だけなのでしょう。 そうでなければ、相続人全員の同意が必要で、代表者に支払われるという形になると思います。 つまり『2』の処理をすることになると思うのですが…… 『保険会社より弁護士を介して受取人の変更をして下さいとのこと』 文面通りなら、受取人だけの変更だと思います。 この場合、生命保険金の相続の控除枠 500万円×法定相続人の人数 が、使えます。 もちろん、相続税の控除 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という枠も使えます。 『1』の契約者の名義変更となると、簡単ではありません。 名義変更した時点で、契約者が死亡しているので、払戻金相当額の相続税となると思います。 その後、契約者が受取人を変更して、母親様とすることになるのでしょうが、これは、契約者=受取人=生存というケースになり、所得となり、所得税が課税されます……が、肝心の被保険者が死亡しているのに、こんなことが可能なのかどうか、大いに疑問です。 つまり、『2』しか、方法はないと思うのですが……

masa0707ha
質問者

補足

rokutaro36さん、早速のコメントを有難うございます。 もう一度、同じ文章に細かい点を補足致します。 A⇒男(私の弟) B⇒Aの元妻 Aが他界し3000万円の保険が払い出されることになった。 他界したAは他界する数ヶ月前に離婚している。 保険証書の受取人名義はBのままであった。 Bは保険を受け取れないと申し出た。  ⇒理由は、妻ではないので本当の親族の方に受け取って欲し、とのこと。 保険会社より弁護士を介して受取人の変更をして下さいとのこと。  ⇒受取人の変更と記載しましたが、受取人の変更なのか名義変更なのかは今後保険会社の判断の依存している。この点が知りたいところです。 保険の受取人をAの母にする事で作業を進めている。(最中です) この場合、保険会社として 1.名義を変更して保険金を払いだす 2.名義は変更せず、受取人を変更して保険金を払いだす ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 課税に関して税務署にて確認したところ 名義人以外が受け取るのであれば贈与(つまり受取人の変更が相当する) 名義が変更されないとのコメントがありますので、本件は贈与税?

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