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囲繞地通行権・・・?

monchan-man2の回答

回答No.4

教科書程度の知識で恐縮ですが,(2)が(1)に対する囲繞地通行権を有することは疑い無い事実です。この場合,土地の利用状況は無関係です。問題は,その囲繞地通行権により,車の通行が可能なだけの通路幅を確保できるか否かになると思います。 民法上,囲繞地通行権による通行の場所及び方法は、通行権のある者にとって必要であり、かつ、囲繞地のために損害の最も少ないものとされています。そのため,人が傘をさして歩ける(1メートル)程度の通路幅なら確実なのですが,それ以上の通路幅を要求する場合は,かなりの理論武装をする必要があると思います。 さいわいなことに,10年以上も駐車場として利用してきた実績があるようですので,通行地役権の時効取得も主張されてはいかがでしょうか。

s-ridge
質問者

補足

通行地役権の時効取得、調べてみました。ありがとうございます。実は実績は10数年はなく、8年だったのですが、充分でしょうか・・・?ただ(2)の所有者によってなのですが、(1)の駐車場に(2)の契約車両が通りやすいように、と、他部分はジャリなのにコンクリを引いてくれた箇所があり通行容認の?客観的な材料になるかと考えます。 また、この権利、(2)の月極駐車場という用途が変わった場合、どうなるんでしょう??将来住居にする可能性もありますが、建築基準法で4m(?たまに2mと書かれているサイトなどがあるのはなぜ!?)の道に面してなきゃ建築許可がおりないのですよね・・・住居にしたい(=用途を変える)場合は、結局(2)の所有者は自分の敷地を削って道を作るしかないのでしょうか。 質問だらけですみません、、、調べられるところは調べているつもりなんですが・・・・・・・・・・・・・

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