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囲繞地通行権・・・?

lanleadの回答

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  • lanlead
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回答No.3

♯1の補足への回答です。 まず、通行路を設置と書きましたが、現状車の通行に差し支えない更地になっているのであれば、現所有者または新所有者があえて造成を起こさない限り、通行路をあえて設置する「必要」はないので特に実費はしょうじないものと推測します。 また、こちらの要求で「公道」を設置してもらうのは可能性薄いです。 国は納税の代用として土地の物納を受けるので、最終的にはこの土地を処分して相続税相当のお金に替える必要がありますし、国有資産は通常「現状売買」要するに今の状態のまま売りますよというやり方を取ります。 ですから公道は無理、とお考えになっていたほうがいいですね。 隣地を通行する権利を保全したいのだろうと思うのですが、先程の回答にも書いたように民法213条の条文にある文言が今回のテーマの行き着く先と思われますが・・・ 最後に登記は要しませんとかいたのは、分割によって袋地となった土地の所有者がもう一つの土地に対して通行権を主張できることは登記簿謄本に書いてなくても契約書がなくても基盤として法律が認めていますよということです。 これをさらに確保されたいのであれば、イニョウ地の所有者にはかってに売却でも物納でもしてもらっていいと思います。現所有者には新所有者に通行権のことを告知する義務があり、これを知らずに売買等を行えば、事実不告知で契約は白紙解除になることもあるくらいですから。

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