• 締切済み

貰い損なった保険金

以前から傷害付生命保険に加入して今日に至るまで契約どおり掛金も払ってきました。昨年保険事故が生じ、請求して約束どおりの保険金を受け取りました。以前にも平成14年に同じ事故がありそのときも請求しようと問合せしたところ保険会社の担当者は「適応外」とのことであきらめました。 ところが、その対応が間違いだったということが先日判明しました。保険会社は誤りを認めないばかりか時効で既に権利がないとか、当時の医師の診断書等とれますかとか、当時のやりとりの事実が確認できないとかいうばかり。 たいした額ではないですが、悔しくてなりません。法的な手段に訴えてでも払わせたいと思っていますがいい方法はありませんか。ご教示下さい。

みんなの回答

回答No.1

詳細はわかりませんが、時効の壁は厚そうです。生命保険は3年と決めている約款が多かったと思います。 支払事由非該当という回答を得ていたので請求できず、時効は請求できるときから進行するとか、戦い方を考えないといけないですね。それでも勝てるかどうかは別問題ですが。 まずは、支払事由に該当するという事実を示す証拠を集めないといけませんね。

shin-shi
質問者

お礼

早速にありがとうございました。やはりプロに任せる話でしょうかね。

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