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不動産譲渡所得について

知人の女性のケースです。 知人の女性は20年程前に離婚して再婚しました。その再婚相手の方も20年程前に前妻と離婚して再婚されました。 その時、再婚相手は離婚話がこじれたため、調停で再婚相手の初婚前から所有している土地を前妻に譲り離婚しました(娘さんが一人います)。 その後、前妻は土地の名義をずっと書き換えていなかったため、ずっと知人の家に住民税の納付用紙がきていたようです。(支払はしていません) そして2008年に再婚相手の男性が他界されました。 知人の女性の下に税務署から譲渡所得の申告用紙が届いたそうです。 こういった場合でも、知人の女性は申告して税金を納めないといけないのでしょうか? 税金について詳しい方、是非教えて下さい。 宜しくお願いしますm(__)m

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回答No.1

譲渡所得の申告用紙が届いたということは、前妻の方に「売買」にて土地を登記されたということだと思います。知人か前妻かはわかりませんが、登記され名義が変更されたのであれば、申告は必要だと思います。 申告して納税が必要になれば、それも相続財産ですし、納税が嫌であれば、相続財産をすべて放棄するという手もあると思いますが、土地建物貯金等旦那様の名義のものがあるのでは?と思いますので放棄も無理かと思われます。 さて、「売買」にて登記されているということは、金銭の授受がなければいけないと思うのですが…それは離婚の際の慰謝料とか養育費にあてられたということでしょうか?それですと、旦那様がもともと支払う必要のあったものですし、奥様にて申告はしないといけないでしょうね。 明確な金額がわからないとすると、税務署に行って相談されるといいと思います。 亡くなった方の申告は「準確定申告」となります。死亡した日から4ヶ月以内に申告が必要です。税務署から申告書が送られてきているということは、もう申告をせずに無視はできないと思いますので、税務署で経緯を相談され、申告されたらと思います。

hana-hydy5
質問者

お礼

有難うございます。 やっぱり税務署に聞いたほうがいいですよね。 知人は税務署に聞くと、余計に以前からの住民税(確認したところ固定資産税ではなく、住民税でした)も払わないといけなくなると思ったようです。税務署に相談することを進めてみます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>前妻は土地の名義をずっと書き換えていなかったため、ずっと知人の家に住民税の納付用紙がきていたようです 「住民税」ではなく「固定資産税」ですね。 再婚相手から前妻への所有権移転の登記がされていなかったんですよね。 >税務署から譲渡所得の申告用紙が届いたそうです。 「譲渡所得」ですか? 再婚相手が亡くなって、通知が来たんですよね。 しかも、前妻に譲った土地のですよね。 「相続税」ではないでしょうか。 要は、固定資産税の通知が来ていた、ということは名義が変わっていなかった、ということです。 土地の名義人が死亡し相続税が発生する場合には、相続人に税務署からその申告納税の通知が来ます。 >こういった場合でも、知人の女性は申告して税金を納めないといけないのでしょうか? 土地の所有者は登記されている人、その登記名義人が死亡した場合はその相続人になります。 通常であれば、その知人に申告納税義務が発生します。 ただ、その土地を前妻に譲ったという確かな証拠があればいいのかもしれません。 そのあたりは、税務署で事情を話し相談されることをおすすします。

hana-hydy5
質問者

お礼

いろいろと説明不足な点があり申し訳ございませんm(__)m 知人に確認したところ、やはり「住民税」だったようです。 そして前妻が離婚の際に譲ってもらった土地を今まで名義も変更せずに放っていて、それを今回売却したようです。 (離婚後前妻と娘さんの居所が分からないので、他界したことは連絡できていません) 話がいろいろとややこしかったので、知人が勇気を振り絞り税務署へ電話しました。そしたらどうも税金等は発生しないかも・・・という回答を頂いたようです。 どうもありがとうございましたm(__)m

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