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情報公開法または各都道府県情報公開条例について

 情報公開法または各都道府県情報公開条例について質問させていただきます。 1、中学校や高等学校から進学や就職する際に学習意欲や生活態度の評価について調査書が用いられると思います。この調査書について、情報公開法または情報公開条例によって生徒並びに保護者は拝見する(いい言葉ではありませんが、強制的に生徒並びに保護者に拝見させる)という行動は可能なのですか? 回答よろしくお願いします。

noname#116820
noname#116820

みんなの回答

  • jklmn
  • ベストアンサー率26% (105/399)
回答No.1

ほぼ全自治体で本人かその保護者が情報公開請求すれば入手可能。 神奈川立神田高校の見た目で不合格騒動の時、情報公開がはじまってから調査書にはいいことしか書かなくなったから点数以外は意味を持たなくなったって、現参議院議員の義家弘介がテレビのインタビューで発言しとったわ。

noname#116820
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