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医療費控除の計算

去年1年間の医療費が10万円を超えたので、医療費控除の申告をしようと思っているのですが、 医療費控除についてわからないことがあります。 ネットで調べたところ、医療費控除の金額は、 (1)1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費 -(2)健保組合等で補填される金額 -(3)10万円または所得金額の5% とありました。 去年は特に産婦人科での妊娠に伴う検診費が多かったのですが、ここで疑問が出てきました。 それは、医療費控除において上記の式の(2)に当たると思われる出産育児一時金についてです。 うちの場合、年が明けた今月に子供が生まれました。 ということは、(1)にあるように12月31日までに含まれないので、 (2)の出産育児一時金は引かないでいいということになるんでしょうか? 含まれるのと含まれないのでは控除金額が変わってくるので、その辺がわかりません。 また、出産費用はいつの時点での計算になるのでしょうか? 支払った日?(領収書の日付?) ですが今回、12月に30万を支払い、今月の退院時に残りの差額を支払いました。 その場合どのような考え方になるのでしょうか? あと、(2)に当たるものは他にどんなものがあるんでしょうか? よろしくお願いします。

  • ylovem
  • お礼率82% (161/194)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

ご出産おめでとうございます。 先にお答えになっていらっしゃる方々の言うとおり、あくまでも1月~12月までの暦で考えることは大前提なんですが、出産に関する費用(妊娠に伴う検診費は除く)と健保組合等から補填される出産手当金とを相殺し出産に関する費用を完結させ、それを除いた残りの医療費の年間総支払額が10万円超ならその超えた分に関して医療費控除が受けられるという事例を聞いたことがあります。 念のため、お近くの税務署へお尋ねください。 なおご存じかもしれませんが、医療費控除の金額(3)については合計所得金額が200万円以下の納税者に適用されるもので、例を挙げると所得150万円の人は150万円×5%=75,000円となり、医療費を10万円支払っていなくても75,000円以上支払っていれば控除が受けられるというものです。

その他の回答 (3)

回答No.3

こんにちは、そしてご出産おめでとうございます。 回答ですが、医療費控除の申告をすべき支出に対応する「医療費を補てんする保険金等」 は例え入金が翌年ということであっても医療費控除を受ける年に差し引かねばなりません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/59.htm その他 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/10.htm http://rin.from.tv/ch1/2006/02/03112139.html ご参考にしていただけましたら幸いです。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

ご出産おめでとうございます。 12月に支払った30万円は、「保証金」「預かり金」のような意味合いの物でしたか? だとしたら、それは「医療のために支払ったお金」ではないので、平成20年分の医療費には含まれません。1月になってから差額分を支払った際に、初めて、医療のために支払うべきお金になります。 だから、平成21年分の医療費に、12月に支払った預かり金+1月に支払った差額金-出産育児一時金が、出産入院に関する支払額になります。 質問に書かれている(2)に該当する物は、 ・高額療養費(健保から出る) ・健保組合の独自給付で、入院給付金や手術給付金がある場合、その給付金 ・生命保険から出る、入院給付金や手術給付金 などがあります。

noname#79850
noname#79850
回答No.1

とにかく 12/31までで切ってください 出産が12月でも 1月に入ってからのお金は 次回の申告にまわしてください。 もし12月に出産もいろいろな支払いや補助金の収支が完了していると 「得した」ようなことになりますけど 質問者さんの場合は1年後に 収支が完了するわけで~損をするわけじゃありませんから。 今年に入ってからのいろいろを申告しても税務署は 機械的に「日付が違う」と受け付けないだけです

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