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配偶者の収入が130万を超えてしまったのですが…

これまで例年、120万程度の派遣社員としての収入があり、 夫の配偶者控除をうけていました。 ところが昨年は2社の派遣会社と1社のアルバイトを掛け持ちし 収入の総計が135万円となってしまいました。 また、これまでは年度末調整は派遣会社がやってくれていましたが 勤務の兼ね合いのため今回は自分でやらなくてはなりません。 135万の内訳はざっと以下のような感じです。 12月~3月 派遣会社A 50万 4月~5月 派遣会社B 30万 6月~12月 アルバイト 55万 月によって給与額はバラバラで、5万だったり16万だったり。 合計の給与収入金額が141万円を超えていないので 控除の対象には入るとは思うのですが、 「収入が130万を超えると社会保険の対象外」となる点が よくわかりません。 私は昨年、主人の健康保険を使って入院・手術を受け 20万ほどの費用がかかりましたが、保険の対象外になるということは そこからさらに追徴金のようなものが取られてしまうのでしょうか…? 現在、主人の会社から、正確な収入(源泉徴収表)の提出を 求められてます。 現在のアルバイト先に相談してみましたら 「(契約社員と違って)アルバイトに関しては  源泉徴収所を市町村に送付したりしないので  ここで働いた分の源泉徴収を報告しなければいい」と アドバイスをうけました。 そうすると合計の収入は80万止まりとなりますが、 この金額を報告して、 今後ペナルティを受けることはありうるでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

まず、税金上貴方は確定申告の必要はありません。 年収が150万円以下なら必要がありません。 ただ、税金を引かれすぎていれば確定申告をしないと戻ってきません。 年末調整をしてないということであれば、戻ってくる可能性が高いですね。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm しかし、ご主人は「配偶者控除」を受けられませんので確定申告で貴方の扶養をはずす申告をしないといけません。 そして、「配偶者控除」は受けられませんが、「配偶者特別控除(6万円)」は受けられますので、その申告をすればいいです。 >「収入が130万を超えると社会保険の対象外」となる点がよくわかりません。 >そこからさらに追徴金のようなものが取られてしまうのでしょうか…? 通常、社会保険の扶養は、1年間に換算して130万円を超えると見込まれた場合(月収108334円以上)にはずれなくてはいけません。 また、1年間で130万円を超えれば、もちろんはずれなくてはいけません。 ですので、貴方の場合去年受診した保険分(健康保険が負担した7割分)は、当然健康保険から返還請求されますね。 >現在のアルバイト先に相談してみましたら「(契約社員と違って)アルバイトに関しては 源泉徴収所を市町村に送付したりしないので、ここで働いた分の源泉徴収を報告しなければいい」と… バイト先は間違っています。 年収が30万円以上ある場合は、会社は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」という書類を提出しなければいけません。 バイトであろうと正社員であろうと同じです。 もし、出さなければ法律違反です。 会社によっては、金額に関係なくすべて報告するところもあります。 また、会社は金額にかかわらず「源泉徴収票」を発行し、本人に渡さなければいけません。 これも法律に明記されています。 全くいい加減な会社ですね。 >この金額を報告して、今後ペナルティを受けることはありうるでしょうか? 前に書いたことは税法上のことで、今回会社から言われていることは健康保険の扶養に関することですから直接関係ありませんが、、会社が給与支払報告書や源泉徴収票を出しても出さなくても、貴方に130万円以上の収入があったのは事実です。 ごまかしてはいけません。 正直に報告すべきです。 虚偽の申告をして一時的にのがれても、健康保険から詳しく調査されて発覚することもありえます。 そうすると、悪質な収入隠しとみなされ、今後収入がない場合でもご主人の扶養に入れない、ということもないとはいえません。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>これまで例年、120万程度の派遣社員としての収入… >夫の配偶者控除をうけていました… それは、夫が脱税を犯していたことになります。 修正申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >「収入が130万を超えると社会保険の対象外」となる点が… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >そこからさらに追徴金のようなものが取られてしまうのでしょうか… 税金に関しては、夫が昨年分の年末調整で配偶者控除を受けていたとしても、これから確定申告をして正しい納税額に是正すれば、何も問題ありません。 翌年の 3/15 までに処理する限り、「追徴」の言葉は無縁です。 >ここで働いた分の源泉徴収を報告しなければいい」と… それは、スーパーで小さな商品をポケットに入れたまま店外に出てくるのと同じ行為です。 万引きも脱税も、その場では見つからないこともあれば、あとで捕まって大きなペナルティを受けることもあります。 夫も妻も、犯罪者のレッテルを貼られても良いのかどうか、よくお考えください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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