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未成年が親の保証人になれるのでしょうか?

こんばんは、未成年者の娘が同意の上、別れた旦那の 借金(400万円)の保証人になっていると連絡がありました。 (その時期(3年前)は、親権者は私ですが 住んでいたのは、別れた旦那の方でした。現在は、娘と同居しています。) 個人の貸付みたいです。 相手は、娘が20歳になったら、返済能力が発生すると言っています。 娘は、保証人になったことを知らない。 サイン(名前)を記入した憶えはないと言っています。 (小学6年生だったので 記憶は定かではありませんが…) 20歳になるまで、このままほっとくと借金が倍になると大変な事になるのでと、会って話がしたいと 私に連絡が入りました。 この場合、法律上はどうなるのでしょうか? 私は、どうしたらいいのでしょうか? 2~3日中に返事をくれと相手はいっています。 気が動転しているので、文章が乱雑になっしまいましたが…ご返答御待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sherwood
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.2

法テラスは土曜日も9時~17時まで対応しています。 参照URLに入れておきますが、http://www.houterasu.or.jp/ です。 迅速に、というのを求められている時は逆に用心すべきかと思います。 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
ku3ka7
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 朝 1番に法テラスに電話してみます。

その他の回答 (2)

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.3

 その時に別れた旦那は親権者ではなかったのですね?  親権も持っていない人が、その辺の小学生を勝手に捕まえて、保証人欄にサインをさせ、20歳になったら返せなどと言うのが有効だと思われますか?あり得ません。寝ぼけたこと言うなと突っぱねてください。未成年は結婚していない限り、親権者の同意無くして契約行為は出来ません。貴方がその横にサインしていないなら、そんな契約は無効です。

ku3ka7
質問者

お礼

そうですよね。 連絡があった時は…どうしたら良いか解らず…子供を守るには…頭の中がパニックになってしまいました。 いろんな方の、ご意見を読み 安心してきました。

  • sherwood
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.1

参考URLをご覧頂ければ大まかな所は分かると思います。 話の流れ的に貸し付けた側にも不可解な点が見受けられますので、法テラスなどを利用して専門家への相談は必ず行われる事をお勧め致します。

参考URL:
http://www.cash-law.com/01/002.html
ku3ka7
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考URL拝見しました。 土日のため相談窓口が開いていませんでした。 2~3日中に、相手の方に連絡しなければいけないので…どうすれば良いのでしょうね…

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