• 締切済み

親の保証人

主人の父親が2年前に他界したのですが、その後借金が多数発覚しました。 消費者金融など数社は義母と共に相続放棄をして、逃れる事が出来たのですが保証協会の500万分は主人が独身の時に保証人になっており 現在は義母が亡くなった義父の名義で月5千円ずつ返済しております。 主人自体はサインはしたものの、ほとんど記憶もなく説明もされて無かったようです。でもやはりサインをした以上払っていかなければならないのでしょうか? 保証協会の方から通知等、送られてくるのですがどうしたら良いのか 迷っています。 

みんなの回答

回答No.3

すでに亡父親他界後、相続放棄したのに、「義母が亡くなった義父の名義で月5千円ずつ返済しております」というのはどのようなわけでしょうか。 父上が亡くなられたとき、保証協会の債務は判明していたのか、あるいは、相続後に保証協会が元の債権者に代弁済して請求してきたのか、どちらですか? 場合により母親が法定単純承認となり、放棄不可としても、ご主人が一部でも返済していない限り、まだ放棄を対抗できる可能性はあるのではないでしょうか。

meme0802
質問者

お礼

放棄を対抗出来る可能性があるのでしたら 弁護士に相談したいと思い投稿しました。 でもどちらにしても一度相談してみます。 ご意見有難うございます。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>主人自体はサインはしたものの、ほとんど記憶もなく説明もされて無かったようです もしご主人が未成年の時に行った行為であれば、弁護士にご相談下さい。 成年後にサインしたのであればどうにもなりませんが。。。

meme0802
質問者

お礼

未成年時ではありません。 ご意見有難うございます。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

保証人としての債務は「夫」個人が負っているものであり、相続とは無関係です。 保証協会から請求があった場合には「支払う義務」があります。 主債務者は毎月一定額を返済すればいいですが、保証人は「債務者が行き詰まったとき」に「全額返済」を突然請求されるものです。 考え方によっては本人よりも厳しい責任を負います。 いずれにしても「自分自身の責任」となりますので、一括返済ができない場合には、どこからか借入を行って保証協会に一括返済し、自分のローンとして毎月返済するような方法をとるのが一番負担が少ないのではないでしょうか。

meme0802
質問者

お礼

やはり そうですか・・。有難うございました。

関連するQ&A

  • この「連帯保証」は相続放棄できないのでしょうか?

     借金ぐせのある義父から住宅ローンの相続人変更の依頼があった件で再度ご相談させていただきます。  相談した弁護士さんによると「(相続人である)義母の死亡に伴って発生したもので、これ自体は今どうこうするものではない。義父が死んだら相続放棄すればよい」との事でした。(書類は住宅金融公庫あての代742-2号書式です。)  しかしながら「相続人全員が連帯債務者となり返済します」の一文があるためなんとなく釈然としません。義母に関する相続放棄の期限はとっくにすぎておりますので、一旦はこの相続届に押印しなければならないものなのでしょうか?  自分が連帯保証人となった部分についての相続放棄はできないんですよね?この住宅ローンが返済不可能なのはすでに明白なのです。弁護士を訪ねながらの質問で申し訳ないのですが、状況の説明に時間をとられ、聞きそびれて帰ってきてしまいました。どなたかご教授いただければ幸いです。  

  • はじめまして。私の主人は実父と一緒に働いております。先日義母が、保証協

    はじめまして。私の主人は実父と一緒に働いております。先日義母が、保証協会から1千万の借金をしていることをはじめて聞かされました。 が、父は高齢(76歳)ですし、無担保・無保証人で借入しているので、最悪父が他界すれば借金はチャラになると思っていたのですが、銀行の人がきて、父の店を続ける限り、借金は息子である主人が返済していくものだと言われてしまいました。 主人が全く知らなかった借金なのに返済をしていかなくてはならないのでしょうか? ショックで離婚も考えています。

  • 一部支払ってしまったのですが、相続放棄できるでしょうか?

    3月半ばに主人の父が急逝し、借金が残りました。 (以下の話は、主人が義母から聞いて、私に話した内容です。) 全ての借金が、家族にとって寝耳に水でした。 葬儀後、主人の伯父・叔母が保証人になっていた銀行への借金があることは直ぐに分かりました。 数週間後、消費者金融数社に30万円に満たない借金がある事が分かりましたが、死亡診断書を送付したところ支払い義務は無くなりました。 保証人(伯父・叔母)が立っている借金があるので、絶対に迷惑は掛けたくないと、相続放棄はせずに頑張って家族で支払って行く事を決めていました。 ところが、つい最近になって消費者金融に土地家屋を担保に入れた借金が800万円あることが分かったのです。 こうなると到底支払っていけません。 相続放棄せざるをえないと手続きに入ったところ、先日弁護士から「一部支払っている借金があるので、相続放棄できないかもしれない」と言われてしまいました。 義母は、保証人が立っている借金だけはどうにか支払わなければならないと、義父の生命保険金で一部支払っていたのです。 最初から放棄を決め込まず、どうにか支払っていこうと頑張っておりましたのに、相続放棄できなくなるとは!法律は助けてくれないのでしょうか!? 相続の猶予期間3ヶ月は過ぎてはいないのですから、どうにか放棄出来る方法は無いのでしょうか? 義母の心労は相当なものです。早く楽にしてあげたいので、良い方法があったら早く知らせてあげたいので、よろしくお願いします。

  • 自己破産しているのに保証協会から督促が

     私の義理の父が2年の闘病生活の後、今年の6月に亡くなりました。葬儀が終わって11月の事ですが、信用保証協会の方から20年前の借金の督促についての通知が義母の基に来ました。  家内の実家は左官をやっており、闘病する前から高齢の為、仕事が入って来なくなっていましたので、10数年前に自己破産を申請、受理されており、現在まで生活保護をもらっているので、我々としても借金があるとは知らず、目の前が真っ暗になってしまいました。  借金の金額は500万程ですが、200万は返済済みなので、残り300万と、これに加えて損害金として1000万を請求されています。信用保証協会の言い分だと、自己破産していても連帯保証人がついているので、借金はなくならないとの事です。連帯保証人は義父の兄弟であり、既に亡くなっている為、父の妻である、義母の方に2/3を、長男である義兄の方に1/3の支払い義務があるとの事で、返さなければ、その子供、孫にまで借金を回すとの事でした。  信用保証協会の言い分だと、損害金の方はもういいので、300万に対して月々5000円づつ支払って欲しいとの事ですが、義母は生活保護を受けており、義父の生活保護費がなくなるので、それでも厳しいのが現状です。  亡くなってから3カ月以上が経過しており、相続放棄という手段も取れそうにありません。    我々は現段階では支払の義務はないとのことで、相続放棄をする様に言われているものの、長男(義兄)には支払の意志はある様ですが正直、子だくさんの上、定職にもついておらず、奥さんの収入に頼り切っている状態なので、いつ何が起こるか分かりません。  そもそも自己破産しているのに借金が残るのも良く分かりませんし、生活保護費で頂いたものを借金に返済に充ててはならないという原則があったのではないかと記憶していますが、どうなのでしょうか。  弁護士に相談することも考えましたが、相手が信用保証協会なので、相談することで何か有力な抜け道や対策が得られるのであれば別ですが、そうでなければ費用ばかり掛かるのではないかと懸念しています。

  • 抵当・借金の相続について

    初めての投稿です。宜しくお願いいたします。 家族構成は、義父(昨年他界)・義母(入院中)・義兄(長男)家族・主人(次男)と私です。 義父が若い頃、ある会社で勤めていたのですが、その会社が1000万の借金をかかえたまま倒産しました。義父は、その借金している会社に頼まれ借金をそのまま引き受けて事業を立ち上げました。 その時に自宅を借金の抵当につけられました。義母は保証人になりました。 おととしくらいに借金1000万を払えないまま閉じました。 そして昨年義父は他界。相続の書類等は何も作成していません。多分そのまま母・義兄・主人が相続していると思います。 抵当権を持つ会社は、義母に何も言ってこないそうです。義兄には2、3回連絡がいったようです。 義母は「ウチが引き継いだからあの会社も儲かったはずだ。常務は知り合いだし、支払わなくていい」などと言い、何も手続きしてくれません。 義兄は、その土地から離れたところに住んでいるので、義母が他界したらその土地は相続放棄をすると言っています。ですから私達は、名義変更をして住むつもりでした。 義父・母が他界した時点で借金も抵当もなくなると思っていたのでとても不安になりました。主人が育った家、土地ですので、できれば私達で住みたいと思っています。しかし借金は支払えません。ちなみに家の売却価格はだいたい300万程度とのことでした。 法律のこと、まるでわからないので、何からどうやればいいのか教えてください。宜しくお願いします。

  • 失踪した義父の年金

    はじめまして。義母の件で相談させて下さい。 私も詳細は分かりませんが、 ●昔義父が借金を残し失踪、義母と叔父が連帯保証人で、義母が返済中。   (全額返済は一般人では無理な額で、裁判で決められた額を亡くなるまで月々返済) ●義母は失踪届けを出していない。義母は義父の年金も受け取っている。  義父の年金を義母が受け取るのはいいのでしょうか? 義父が生きているなら、夫婦だから問題ないのでしょうか? どこかで亡くなってる事が発覚したら、遡って返金しなくてはならないのでは?  このままだと、義父は法律上ずーっと、100歳になっても生存してる事になるのでは?   本人がいないのに、死亡届けも出せないし、今から失踪届けを出せば良いのか?  あと、年金についてではありませんが、 義母が亡くなれば、私達夫婦は相続を放棄するつもりです。 義父も相続人となるはずですが、義父がいなくても手続きなど問題ないのでしょうか? それと、私達が放棄するとなると、叔父に請求が行くんですよね? そうなると、叔父の子供も、叔父の遺産の相続放棄しないとならないのでしょうか? どなたか、法律に詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 保証協会の請求先は?

    実家が自営業を営んでいるのですが、代表取締役である父が先ごろ他界しました。 父の死亡により事業の継続が不可能となったのですが、金融機関からの借り入れが残っています。 保証協会付きで、会社名義の借り入れで父が連帯保証人となっていました。 会社の役員は父と母と非血縁者1名の三人なのですが、保証協会が代位返済した場合、保証協会からの請求はどこに行くのでしょうか? 相続放棄をしたほうが良いのかどうかで悩んでいます。 よろしくお願いします。

  • 自己破産して無くなった義父に信用保証協会から督促が

    私の義理の父が2年の闘病生活の後、今年の6月に亡くなりました。葬儀が終わって11月の事ですが、信用保証協会の方から20年前の借金の督促についての通知が義母の基に来ました。  家内の実家は左官をやっており、闘病する数年前から高齢の為、仕事が入って来なくなっていましたので、10数年前に自己破産を申請、受理されており、現在まで生活保護をもらっているので、我々としても借金があるとは知らず、目の前が真っ暗になってしまいました。  借金の金額は500万程ですが、200万は返済済みなので、残り300万と、これに加えて損害金として1000万を請求されています。信用保証協会の言い分だと、自己破産していても連帯保証人がついているので、借金はなくならないとの事です。連帯保証人は義父の姉(叔母)であり、既に亡くなっている為、父の妻である、義母の方に2/3を、長男である義兄の方に1/3の支払い義務があるとの事で、返さなければ、その子供、孫にまで借金を回すとの事でした。  信用保証協会の言い分だと、損害金の方はもういいので、300万に対して月々5000円づつ支払って欲しいとの事ですが、義母は生活保護を受けており、義父の生活保護費がなくなるので、それでも厳しいのが現状です。  亡くなってから3カ月以上が経過しており、相続放棄という手段も取れそうにありません。    我々は現段階では支払の義務はないとのことで、相続放棄をする様に言われているものの、長男(義兄)には支払の意志はある様ですが正直、子だくさんの上、定職にもついておらず、奥さんの収入に頼り切っている状態なので、いつ何が起こるか分かりません。  そもそも自己破産しているのに借金が残るのも良く分かりませんし、生活保護費で頂いたものを借金に返済に充ててはならないという原則があったのではないかと記憶していますが、どうなのでしょうか。  弁護士に相談することも考えましたが、相手が信用保証協会なので、相談することで何か有力な抜け道や対策が得られるのであれば別ですが、そうでなければ費用ばかり掛かるのではないかと懸念しています。  行政書士に相談して見てはという意見も頂きましたが、どの様に手続きしたら良いでしょうか?

  • 覚えのない連帯保証人

    3年前に父親が多額の借金を残し、亡くなりました。 家は両親が離婚していたので、借金返済の請求は私達兄弟に送られてきました。亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄をし、それからは何も請求がきませんでしたが、先日ある消費者金融から父親の名前で借金返済の請求が来ました。 相続放棄をしれいるので心配ないと思いますが、なぜか私達が連帯保証人になっています。 連帯保証人になった覚えもないし、父親とは3歳の頃から会っていません。 なぜ連帯保証人になってしまったのでしょうか?? 相続放棄をしているので払う必要はないですよね?? この場合、弁護士、行政書士のどちらに相談したほうがいいのでしょうか?

  • 義父の義母の姉への借金

    先ほど質問させていただき、平行になりますがよろしくお願いします。 義父は義母の姉、友人に借金をしており今、返済しています。もし、義父が亡くなったときに主人が相続放棄をすればその借金は私たちは返済する義務がないのはわかりましたが、もし、義母の姉に私たち夫婦が「良心的返済?」を求められて断りにくいのでしょうか?そういった場合でも、返済を拒否することは多いですか? もちろん、それは人によっていろいろだと思うのですが、実際によくあることなのか知りたいです。