• 締切済み

困ってます。本人では無いのに損害賠償請求の訴えを起こされました。

はじめまして、私は法律には無知です皆様のお知恵を拝借したく書き込みさせて頂きました。 宜しくお願い申し上げます。 タイトルの通り本人では無いのに損害賠償請求の訴えを起こされました。原告は弁護士を立ててますが、私は経済的な理由で本人訴訟で行こうと思っております。 原告が私を行為者本人だと思い込んだのは、原告に損害を与えた行為がある法に触れた為、関係官庁より始末書の提出を求められ、私が行為者本人に成りすまし署名捺印したからです。 実際の私の立場は知人(発注者)に行為者本人を紹介しただけです。行為者本人は仕事として請負、行為実行しましたが結果、原告に損害を与えてしまいました。 行為者とのしがらみが有るので行為者本人の変わりに(行為者に知らせず)私が始末書に署名捺印しました。このことは行為者本人は未だ知りません。訴えられたことも知らせてません、何れ話さなければならなくなると思いますが。 質問 1.第一回口頭弁論前に提出する答弁書にはどの様に記載したらいいのでしょうか? 2.私が本人でないことについて証明の義務は有りますか?この場合どの様な証明方法が考えられますか? 3.私は行為者本人を原告に教える義務が有りますか?私はできるだけ本人を擁護したいと思っております。 4.この裁判の決着までの期間はどれくらいでしょうか? 5.最後に私はこの裁判に勝てるでしょうか? 以上です、皆様ご教授よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

法律の知識が無いのに本人だけでは無理ですよ さっさと、弁護士に相談に行く 1.第一回口頭弁論前に提出する答弁書にはどの様に記載したらいいのでしょうか?  答弁書を記載内容を整理中につき答弁書を提出できない、次回公判前までに提出します  って良くあるパターンだな 又は、係官庁より始末書の提出を求められ、○○が行為者本人に成りすまし署名捺印したので訴訟対象者で無く用件を満たないので却下願います 2.私が本人でないことについて証明の義務は有りますか?この場合どの様な証明方法が考えられますか? 証人だせば・・・署名の筆跡鑑定 5.最後に私はこの裁判に勝てるでしょうか? 楽勝で勝てるますよ(たぶん 勝ったら他の犯罪を証明してますから、それの刑事事件と民事で損害賠償がきます ことは複雑すぎるので弁護士に相談して下さい ここは弁護士事務所ではありません こんな複雑な物は適しません

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

「関係官庁より始末書の提出を求められ、私が行為者本人に成りすまし署名捺印したからです」…あなたの名前で行為者として始末書を提出したのならば、あなたの言う真の行為者との連帯責任を担っていることになりますので、損害賠償責任は免れませんし、訴訟に勝訴する見込みはありません。貴方は、あなたの言う行為責任者に対して損害賠償の請求権がありますからそちらを行使するしか方法がありません。しかしそれを行使するかしないかはあなたの判断です。 通常、裁判所からは示談を勧められますから、示談が成立した時点で裁判は終わりです。 本人でないことについて証明をすることは、公文書不実記載および行使、を認めることになりますから、真の行為者と示談金の相談をして、示談にしたほうがあなたのためかと思います。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

早急に 法テラスと言う、司法支援組織です。 http://www.houterasu.or.jp/k/index.html こちらに相談して下さい。 相談者のした行為は、相手に対して言い訳の出来ない事をしています。 行為者でもないのに、行為者にすりかわるのですから、訴えにたいする責任は相談者にあると言えます。 官公庁の書類に、成り済ましてサインしたのですから、かなりややこしくなりますので、費用の関係は弁護士に頼んでみて下さい。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 これを論破するには、始末書署名捺印は知人が知らないので文書偽造的なあなたの不正を証明する必要があると思います。そちらの罪を償って、こちらに勝つしかないのでは。あるいはこちらを飲んで罪をなくすか。どちらかだと思います。

関連するQ&A

  • 困ってます。本人では無いのに損害賠償請求の訴えを起こされました。

    はじめまして、私は法律には無知です皆様のお知恵を拝借したく書き込みさせて頂きました。 原告は弁護士を立ててますが、私は経済的な理由で本人訴訟で行こうと思っております。 原告が私を行為者本人だと思い込んだのは、原告に損害を与えた行為がある法に触れた為、関係官庁より始末書の提出を求められ、私が行為者本人に成りすまし署名捺印したからです。 実際の私の立場は知人(発注者)に行為者本人(請負人)を紹介しただけです。行為者本人は仕事として請負、行為実行しましたが結果、原告に損害を与えてしまいました。 私は行為者とのしがらみが有るので行為者本人の変わりに(行為者に知らせず)始末書に署名捺印しました。このことは行為者本人は未だ知りません。訴えられたことも知らせてません、何れ話さなければならなくなると思いますが。 質問 1.第一回口頭弁論前に提出する答弁書にはどの様に記載したらいいのでしょうか? 2.私が本人でないことについて証明の義務は有りますか?この場合どの様な証明方法が考えられますか? 3.私は行為者本人を原告に教える義務が有りますか?私はできるだけ本人を擁護したいと思っております。 4.この裁判の決着までの期間はどれくらいでしょうか? 5.最後に私はこの裁判に勝てるでしょうか? 以上です、皆様ご教授よろしくお願い申し上げます。

  • 反訴しなくて損害賠償を求める事できますか。

    裁判所から通知(被告)が届いた。真偽不明として答弁書を提出した後、原告から取下書が届いた。 第2回口頭弁論で、原告の取下に異議を申し立てた。原告は、根拠不明・立証不可と判断するが、質問ですが、反訴しなくても、本件裁判において、準備書面で被告側の不当な応訴について、これを不法行為とし損害賠償を原告にできますか。

  • 損害賠償請求について

    質問本文: 債務不履行により損害賠償請求を起こされました。請求金額は1200万程になります。助 言を頂きたいです 出版社との契約を破り、原稿を納品ぜす、そのままにしていた所、半年たって、東京地 方裁判所より訴状が届き、口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状で、答弁書提出期限まで に答弁書の提出を促されました。 出頭はあと1ヶ月あまりです。 損害賠償請求事件として弁護士を立てなければなりません。 どのように進めて行くのが良いでしょうか? ご相談したいです。 宜しくお願い致します。

  • 訴えの変更

    賃金請求事件としてただいま裁判中なのですが、先週第一回の口頭弁論が終わり被告代理人から答弁書をもらいました。法定休日に働いた賃金の請求は原告本人が業務に必要なく行われたという内容でしたので、頭にきたので計算に入れていなかった法定外休日についても割増賃金の請求をしようと思うのですが、この場合は原告が訴えの変更(請求の趣旨と請求の原因が変わるので)を裁判所にすると訴えの変更に対して被告側が新たに答弁書を作成するものなのでしょうか。それとも先に前回被告から提出された答弁書に関する原告からの答弁が優先されるのでしょうか。どなたか詳しい方教えてください。

  • 民事の本人訴訟における当事者の出席

    原告も被告も弁護士をつけずに訴訟をやっていると仮定します。 原告被告とも、裁判所に指定された期日までに裁判所に答弁書や準備書面などの書面提出が必要だと思うのですが、本人が裁判所まで出頭を要されるのは弁論終結まで何回になりますか? 原告と被告の両方について教えていただければ幸いです。

  • 本人訴訟ははじめてです

    本人訴訟は、はじめてですが、被告は弁護士です。 簡易裁判所での口頭弁論日が、23日です。今日、弁護士から答弁書が直接私の元に届きました。 答弁書に対して、もちろん反論はあります。弁論日の当日は、出廷しどのようにすれば良いのでしょう。『次回、準備書面を提出します。』と言えば良いのでしょうか? 教えて下さい。

  • 損害賠償金について

    民事裁判で、損害賠償請求をして、 勝訴した場合、被告に支払い義務が発生するのですが、 返済能力がない場合、原告は何もできないのですか? また、返済能力があるのに、支払ってもらえない場合、 どこに訴えたらいいのでしょう?

  • 損害賠償請求権とは?

    街区内の管理組合の規約違反により、知人宅は、被害を受けたので、組合理事長に対して異議の申立てと改善を求めました。ところが、組合総会の議事にもあげてもらえなかったので、組合員としての権利を侵害されたとして,組合費の支払いを止め、組合理事長に対して,異議申立てについて総会で話合いができれば組合費は支払うと言い続けました。 しかし、話合いの場も設けてもらえず、組合費の未納に対して、知人は提訴されました。もちろん、知人は、組合に対して、損害賠償権を主張し、損害と慰謝料を請求しました。 裁判所は、知人の陳述書をみてから、尋問を行うかどうか決めたいとし、知人は陳述書を提出。 裁判所は、「詳細な陳述書に対して、原告は反論があれば反論するように」と述べたが,原告は、反論の必要はないと述べ、尋問は行われないことになりました。 その後、知人は上申書を提出しました。その内容は,原告は法第65条に違反することを付け加え、今後、住民同士の争いがないよう、公平な審議を求める内容です。 この上申書に対して、裁判所は、準備書面とすると述べ、次回が判決期日になりました。 上申書を準備書面にするとは、どのような意味があるのでしょう? 民事訴訟で和解の打診もないまま判決となるのは、被告が敗訴するということでしょうか? 知人と同じ、街区に住む近隣の私は、組合理事長の無責任さを感じておりますので、訴訟の結果がすごく気になります。 知人は提訴された訴訟の中で、損害賠償請求権を主張し,、損害金と慰謝料を示していますが、それは、損害金等を請求したことになるのですか? 訴訟のことはよく解りません。回答をよろしくお願いいたします。

  • 答弁書が期日を過ぎても送られてこない。

    本人訴訟で民事裁判を起こしております。 第1回口頭弁論がまもなくあります。 被告側には弁護士がいるみたいなのですが、答弁書が期日を過ぎてもいまだに送られてきません。 答弁書を期日までに提出しなくても特に問題はないのでしょうか?このまま答弁書が来ない場合、原告が何か有利になる事はありますか?? あと、気にしているのは口頭弁論期日の直前に被告が答弁書を送ってくるのではないかと考えています。 そうなると答弁書に対する反論が整理する暇がないまま口頭弁論になって原告が不利になると思いますが、こういうことってありますか?

  • 損害賠償請求訴訟で口頭弁論には一度も出ていない被告です。

    損害賠償請求訴訟で口頭弁論には一度も出ていない被告です。 遠方で経済的余裕もないので弁護士を付けずに対応し、続行期日についても準備書面の提出で済ませてきました。 今回の口頭弁論期日の指定通知は前回欠席時に直ぐに裁判所から特別送達で送られてきましたが、原告側の準備書面が、口頭弁論期日の1週間前を切る消印で速達郵便で直送されてきて、受領書の返信も求めています。 前回のこちらの準備書面に対する陳述書と書証が添えられていますが、受領書を出さないで再び欠席するつもりです。 今回も欠席すると、例えば原告側の陳述内容や書証が裁判所に一方的に認められてしまう等など、被告にとって不利なことがあるのでしょうか。よろしくお願いします。