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困ってます。本人では無いのに損害賠償請求の訴えを起こされました。
はじめまして、私は法律には無知です皆様のお知恵を拝借したく書き込みさせて頂きました。 宜しくお願い申し上げます。 タイトルの通り本人では無いのに損害賠償請求の訴えを起こされました。原告は弁護士を立ててますが、私は経済的な理由で本人訴訟で行こうと思っております。 原告が私を行為者本人だと思い込んだのは、原告に損害を与えた行為がある法に触れた為、関係官庁より始末書の提出を求められ、私が行為者本人に成りすまし署名捺印したからです。 実際の私の立場は知人(発注者)に行為者本人を紹介しただけです。行為者本人は仕事として請負、行為実行しましたが結果、原告に損害を与えてしまいました。 行為者とのしがらみが有るので行為者本人の変わりに(行為者に知らせず)私が始末書に署名捺印しました。このことは行為者本人は未だ知りません。訴えられたことも知らせてません、何れ話さなければならなくなると思いますが。 質問 1.第一回口頭弁論前に提出する答弁書にはどの様に記載したらいいのでしょうか? 2.私が本人でないことについて証明の義務は有りますか?この場合どの様な証明方法が考えられますか? 3.私は行為者本人を原告に教える義務が有りますか?私はできるだけ本人を擁護したいと思っております。 4.この裁判の決着までの期間はどれくらいでしょうか? 5.最後に私はこの裁判に勝てるでしょうか? 以上です、皆様ご教授よろしくお願い申し上げます。
- dorobako
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- nrb
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法律の知識が無いのに本人だけでは無理ですよ さっさと、弁護士に相談に行く 1.第一回口頭弁論前に提出する答弁書にはどの様に記載したらいいのでしょうか? 答弁書を記載内容を整理中につき答弁書を提出できない、次回公判前までに提出します って良くあるパターンだな 又は、係官庁より始末書の提出を求められ、○○が行為者本人に成りすまし署名捺印したので訴訟対象者で無く用件を満たないので却下願います 2.私が本人でないことについて証明の義務は有りますか?この場合どの様な証明方法が考えられますか? 証人だせば・・・署名の筆跡鑑定 5.最後に私はこの裁判に勝てるでしょうか? 楽勝で勝てるますよ(たぶん 勝ったら他の犯罪を証明してますから、それの刑事事件と民事で損害賠償がきます ことは複雑すぎるので弁護士に相談して下さい ここは弁護士事務所ではありません こんな複雑な物は適しません
- Hamida
- ベストアンサー率23% (267/1151)
「関係官庁より始末書の提出を求められ、私が行為者本人に成りすまし署名捺印したからです」…あなたの名前で行為者として始末書を提出したのならば、あなたの言う真の行為者との連帯責任を担っていることになりますので、損害賠償責任は免れませんし、訴訟に勝訴する見込みはありません。貴方は、あなたの言う行為責任者に対して損害賠償の請求権がありますからそちらを行使するしか方法がありません。しかしそれを行使するかしないかはあなたの判断です。 通常、裁判所からは示談を勧められますから、示談が成立した時点で裁判は終わりです。 本人でないことについて証明をすることは、公文書不実記載および行使、を認めることになりますから、真の行為者と示談金の相談をして、示談にしたほうがあなたのためかと思います。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
早急に 法テラスと言う、司法支援組織です。 http://www.houterasu.or.jp/k/index.html こちらに相談して下さい。 相談者のした行為は、相手に対して言い訳の出来ない事をしています。 行為者でもないのに、行為者にすりかわるのですから、訴えにたいする責任は相談者にあると言えます。 官公庁の書類に、成り済ましてサインしたのですから、かなりややこしくなりますので、費用の関係は弁護士に頼んでみて下さい。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
これを論破するには、始末書署名捺印は知人が知らないので文書偽造的なあなたの不正を証明する必要があると思います。そちらの罪を償って、こちらに勝つしかないのでは。あるいはこちらを飲んで罪をなくすか。どちらかだと思います。
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