本人でないのに損害賠償請求の訴えを起こされた場合の対応方法と裁判の期間と勝訴の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 本人でないのに損害賠償請求の訴えを起こされた場合の対処方法について知りたい。第一回口頭弁論前の答弁書の記載方法や証明の義務、行為者本人を教える義務についても教えてほしい。
  • 本人でないことを証明するための方法はあるのか知りたい。また、この裁判の決着までにはどれくらいの期間がかかるのか教えてほしい。
  • 最後に、本人でないのに損害賠償請求の訴えに勝つことは可能なのか知りたい。勝訴の可能性についてアドバイスをお願いします。
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困ってます。本人では無いのに損害賠償請求の訴えを起こされました。

はじめまして、私は法律には無知です皆様のお知恵を拝借したく書き込みさせて頂きました。 原告は弁護士を立ててますが、私は経済的な理由で本人訴訟で行こうと思っております。 原告が私を行為者本人だと思い込んだのは、原告に損害を与えた行為がある法に触れた為、関係官庁より始末書の提出を求められ、私が行為者本人に成りすまし署名捺印したからです。 実際の私の立場は知人(発注者)に行為者本人(請負人)を紹介しただけです。行為者本人は仕事として請負、行為実行しましたが結果、原告に損害を与えてしまいました。 私は行為者とのしがらみが有るので行為者本人の変わりに(行為者に知らせず)始末書に署名捺印しました。このことは行為者本人は未だ知りません。訴えられたことも知らせてません、何れ話さなければならなくなると思いますが。 質問 1.第一回口頭弁論前に提出する答弁書にはどの様に記載したらいいのでしょうか? 2.私が本人でないことについて証明の義務は有りますか?この場合どの様な証明方法が考えられますか? 3.私は行為者本人を原告に教える義務が有りますか?私はできるだけ本人を擁護したいと思っております。 4.この裁判の決着までの期間はどれくらいでしょうか? 5.最後に私はこの裁判に勝てるでしょうか? 以上です、皆様ご教授よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.1

どうゆう事情で損害賠償を請求されたのか解りませんが、まず本人に知らすべきです。本人に変わって始末書に署名捺印したのは、軽率ですが終わったことなのでまず、1 答弁書に事実経過を正直に書きましょう。「私は行為本人ではなく、虚偽で始末書を書いた。請求は本人にしてください」2 証明義務は発生します。 本人が行ったことを証明 3 訴訟はまず事実関係から成立し、そこで落ち度によって損害賠償が発生するので訴訟の当事者はあなたではなく本人です(事実関係が解らない)本人に知らすのが先決です。 4 全く予想が立ちません 少額訴訟なら通常1回です 5 勝つも負けるも関係なくあなたは当事者ではありません  答弁書を出す前に相手方(又は弁護士に)に身代わり書いたと言いましょう。 訴訟中にその事になると困難になるだけで、複雑になります。相手方は当然あなたへの訴訟を取り下げ、本人に訴訟することでしょう。詳細が解りませんのでこの程度です。司法書士会・弁護士会の無償相談を薦めます。

okdorobako
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳有りませんでした。とても参考になりました、感謝いたします。

okdorobako
質問者

補足

goodbye2様 早速のご教授誠に感謝いたします。 私はできるだけ本人に知らせたくなかったのですが致し方ないですね。 追加の質問です 1.本人が行ったことの証明は請負代金の領収書で良いですか?原告の弁護士にどの様な証明をすればいいのか聞いてみるとか出来ますか? 2.答弁書をこの様な内容で出して裁判が進んだ場合かなりややこしくなりますか?具体的に予測される困難、複雑な事柄はどの様なことでしょうか? 追加の質問で恐縮ですが宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (2)

  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.3

追伸  1 その領収書を持って相手方の弁護士に会いましょう。正直に話しましょう。(相手方の弁護士も、訴訟中に解るより、ずっとましです) 2 通常 当事者が違うので 当事者適格がない為、訴訟却下又は本人を入れての当事者参加という手続きになるかと思いますが、通常の裁判官なら、今の案件取り下げ勧告・本人宛の訴訟の提起を促すでしょうね。  証明とかを考えずに、相手の弁護士に話しましょう。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.2

> 関係官庁より始末書の提出を求められ、 > 私が行為者本人に成りすまし署名捺印したからです。 貴方の行った行為は「有印公文書偽造」 (三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金)です。 原告はこの事をもとに「損害賠償請求」起こしたんですよね? 1.関係官庁に提出した書類と全く異なる「答弁書」を出しても意味が無い。 2.証明できなければ貴方に請求されるでしょう。 5.難しいでしょうね。

okdorobako
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳有りませんでした。参考になりました、ご回答有り難うございました。

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