• 締切済み

母親がだまされた!

母親が友達からすすめられたからといって 20万もする空気清浄機を買おうとしていました。 電話で業者の人を呼んで、説明とかも聞いたようなんです。 私は20万もするなんてありえないとやめるようにいいました。 それでやめることになったんですが、 どうやら母親は私に言う前に契約書に ハンコまで押していたようなんです。 買うのをやめるといえばそれで終われるのか、それとも その契約書は返してもらったほうがよいでしょうか? それともクーリングオフをきちんとしたほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.2

アムウェイか何かでは? だったら、連鎖販売と言うことで、呼び付けるのとは違う話になります。 単に呼び付けたとなれば、自主的な意思に基づく契約なので、有効です。契約破棄はできないか、できてもペナルティが発生する可能性があります。その辺は契約内容と、業者の好意の問題です。 そもそも、機能的にどうかは知りませんが、市価よりあきらかにぼったくりとか、本人が痴呆でもない限り、好きで買うものをとやかく言うのは、越権行為です。あなたも、(好きかどうか知りませんが)シャネルのバックを買ったのに、勝手に親にキャンセルされたら、ムカつきませんか?

tamatamakuro
質問者

お礼

回答ありがとうございました もちろんぼったくり価格です 3~4万もあればじゅうぶん高性能なものが買えます もちろんちゃんとした価値のあるものでしたら お金をだしていいと思います

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

最初から空気清浄機を購入することを目的として自ら業者さんを呼び契約書を交わしたのですか? その場合、クーリングオフ制度の対象外となる可能性があります。 消費生活センターにご相談下さい。 http://www.kokusen.go.jp/map/

tamatamakuro
質問者

お礼

回答ありがとうございました 消費者センターに電話をさせ、クーリングオフをさせました

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