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クーリングオフの契約書について

 ある人が契約をして、契約書を受領してから1カ月経ったとします。この時本来ならばクーリングオフは認められませんが。この人が契約を解除するために契約書を受領していたにも関わらず、受領していなかったと言い張り、クーリングオフを主張した時、クーリングオフは認められますか。 していないということは証明できないので、業者側が契約書を渡したことを証明しなければならないと思いますが、証明できない場合クーリングオフは認められるのですか。そもそも、契約書を渡したことを証明することはできるのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

契約書というのは双方の署名(または実印の捺印)で成立とみなされます。 契約書があるなら署名・捺印は欠かせません。 いわゆる「クーリングオフの規定」は特定商取引法の 「売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。」 という項目に従った書面の提示(交付)を言います。 ほとんどの業者は契約書の内容にその書面の内容を印字して渡しますので、 契約書の署名時の控えにその内容が網羅されているはずです。 それをもって「書面の交付」となるため、「契約締結=書面の交付」となりますから、 「署名(契約)したけど書面の交付はない」という主張は通りません。 以上のようなことから「すべて口頭契約だった」ということはありえないので、契約が証明となります。

kanteante17532
質問者

お礼

理解できました。ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

はい。 契約書を受け渡していなければ、クーリングオフ期間を過ぎていてもキャンセルできます。 なので、契約書の写しを保管しておく必要があります。

kanteante17532
質問者

補足

業者が契約書の写しを保管していても、消費者に契約書をもらっていないと主張されればクーリングオフを認めざるをえなくなりませんか 書き忘れていましたが、業者側が消費者に契約書を渡したことを証明できないのであれば、消費者はいつでもクーリングオフを主張できるということですか

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