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請求書と借用書の違いについて

去年父が亡くなり、相続の話で 生前、父が母から借りたお金を返してなかったらしく それをどう証明しようかということで悩んでおります。 銀行口座や証券口座の入出金記録などから証明がつきそうなのですが 書類がないので困っています。借用証明書みたいなものなど。 夫婦の仲なので書類は作っていません。 とある会社の経営者に聞いたところ、 そういうのは税理士がアドバイスしてくれて 父の印鑑があるのであれば借用書をつくってしまえばいいとのことでした。 それが一般的。税理士の選択に失敗してると言われました。 税理士は、借用書を偽造するより請求書をつくったほうがいいと言います。 これはもちろん税理士は借用書を新たに作れとはいえないからだと思われますが。 借用書は生前にしかつくれないから偽造にあたるかと思いますが、 請求書だと生前関係なくつくれますよね。。 いったいどっちにすればいいか迷っています。 その金額もかなり大きいものです。

noname#95139
noname#95139

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

遺産分割にも、相続税にも関係しますので、 弁護士、税理士両方に確認する必要があります。 借用書に署名のない、借金は税務署に否認されることがおおいでしょう。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

>請求書だと生前関係なくつくれますよね。 だから請求書は証拠とはならない可能性が強いんです。 そもそも生前に金銭貸借があったかどうかは本人しかわからない話ですけど、少しでもお母さんに有利になれば良いというのであれば、とある会社の経営者の言うとおりにした方が明確だと思います。 なにも税理士に作ってもらわなくても自分達で作成出来ることです。 要は、夫婦二人だけでなされた金銭貸借を、娘だったあなたが証人となって、それを書類にした。 それで良いと思います。

回答No.1

おっしゃるように借用書を作ってしまえば、私文書偽造ですよ。 そういう書類が必要なのは、お母さんが借りていないという主張をなさっているのでしょうか。そうであれば、新たな火種を作るだけのことですね。 遺産の分割について争いがあるのであれば、最終的には裁判所の審判によるわけですから、相談すべきは弁護士です。

noname#95139
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母の金を父が借りてたってことです。 世の中正論だけではなかなか進まないんです。 やはり弁護士にも相談しようかと思います。

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