• 締切済み

計画道路の為の立ち退きを理由とする代替地での新築の条件について、こんなことを聞きましたが本当でしょうか?

10年以上前からの計画道路上に、計画立案以前から土地と家屋を所有している者です。 昨年、とうとう道路計画が本格始動し、測量と家屋調査まで終わっています。 担当者によると、これから8年以内の完成を目指しているとか。 そろそろ移転先を本気で探さねばと焦っておりますが、もともとかなり条件の良い土地柄なので、 同程度の条件では、手の届く土地が見つかっておりません。 ところで、私は別の市の市街化調整区域内に土地を所有している(地目 山林  現在は駐車場)のですが、 最近、その近くに住宅が2軒建ちました。  大規模な住宅団地に隣接した所ですが、地目は山林でした。 私と同じ地主から買った地続きの市街化調整区域に、なぜ一般住宅が建てられたのだろう?と不思議に思っていたところ、 偶然、その家の方と知り合いになる機会があり、思い切って質問してみました。 すると、「以前住んでいた家が道路に取られたのでこちらに新築しました。」 「道路に取られるときは、替わりの家を市街化調整区域に建てられるという特例があるんですよ。」 とのことでした。 ちなみに その2軒はどちらも数十km離れた地域からの移転で、近隣の農家の親戚でもなく、職業はサラリーマンだそうです。 まさに私と同じ立場!  この土地ならば現在の家とほぼ同等の広さで建てられる!と小躍りしたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか? 私の住居地に通る道路は 国の事業です。 移転に関する特例などを示した文書を探しておりますが、今のところ発見できておりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、あわせてお教えいただけないでしょうか。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >次に【土地のみの収用では収用移転はできません】の件ですが 土地のみだと思います。他に何か有るかと言われても植木のみです。 最初の回答で変な記述をしました。 土地の収用が無くても建物のみの 収用証明(構外再築工法) でも可能です。 建物ありきが都計法の収用移転です。 土地のみの収用では建築は不可です。 建物用途は収用された建物用途で建築可ですから 住宅の収用は住宅で許可 工場の収用は工場で許可 になります。 >【平成6年取得の土地で上記に該当すれども15年経過では 事業者は収用証明は発行しない。都計法の許可も無理です。】 許可要件があったとしても 調整区域はやむ得ない理由で許可ですから 15年間、住宅が必要がないから やむ得ない理由にはならない。 よって、今更無理ですね。 という事は、義父としては自身では建てることは出来ないが 娘さんは分家して建てられる。と言われ購入しています。 簡単に言えば、騙されたという事でしょうか。 土地のみ収用であれば 収用許可は使えません。 >娘さんは分家して建てられる。と言われ購入しています。 分家許可として回答します。 この要件は県基準ですので確認する必要があります。 ↓ 愛知県開発審査会基準 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm ↓ 農家の二・三男が分家する場合の住宅等 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 土地取得が平成6年ですから ↓ (2)原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当該指定既存集落内において建築する土地であること。 簡単に言えば 本家が市街化調整区域決定前(線引き前)から 継続して居住していれば 大規模既存集落内に 分家は可能です。 線引き年月日を確認しましょう。 調整区域は個別法の許可ですから 収用移転と分家許可とは 手法が違います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>「以前住んでいた家が道路に取られたのでこちらに新築しました。」 「道路に取られるときは、替わりの家を市街化調整区域に建てられるという特例があるんですよ。」 とのことでした。 収用法3条事業による 収用移転ですね。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#03 住宅の収用であれば 敷地は500m2 建築場所は 同一都市計画区域内 拡大解釈で 隣接都市計画区域です。 これは運用基準ですので HPにはでていません。 >移転に関する特例などを示した文書を探しておりますが、今のところ発見できておりません。 これ(国税) ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto310.htm いわゆる5000万控除(措法33条) 不動産取得税(都道府県税) ↓ Q8 土地及び家屋を公共事業のために譲渡等し、その代替不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減は? http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html 以上。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

検索してみると下記の質問が有益です。 http://okwave.jp/qa3841141.html その中にあるリンク先でこれはピッタリだと思います。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#03

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