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自動車税の延滞金は,損金?

 飲食業を営んでいます。2つ質問があります。1.自動車税の延滞金は,損金(租税公課)になりますか?2.従業員の賄い代を自家消費にあげています。従業員からは,もらっていません。店主も含めた金額ですが…。以下の仕訳でよろしいでしょうか?                記   借方     貸方  事業主貸 / 自家消費

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>自動車税の延滞金は,損金(租税公課)になりますか… 延滞税や過料、反則金、罰金などは経費になりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_31.pdf >従業員の賄い代を自家消費にあげています… それは「現物給与」として、従業員の課税対象とするのが本来です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2 毎日ではなく、たまにおごってあげる感じなら、家事消費でも良いかとは思いますが。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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