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社員の外見表現で会社の名誉毀損となりえますか?

ある会社の社員を評して「ホストみたいなやつが飛び込み営業している」という書き込みをネット掲示板内で行った場合、これは法人に対する名誉毀損に相当しますか???実際これで売上が減った場合は損害賠償請求を企業側からされることも考えられるのでしょうか?

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回答No.2

名誉毀損 品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為をいう。 ホストという言葉が名誉毀損にあたるかどうか。 ホスト=名誉毀損なんて判決が出れば、ホストの兄さん達暴動ですね。 そんな判決はでないでしょうけど。 踏まえ、以下私見です。 >これは法人に対する名誉毀損に相当しますか? →しない。 >際これで売上が減った場合は損害賠償請求を企業側からされることも考えられるのでしょうか? →馬鹿な経営者がいれば、ないとは言えない。 請求されても突っぱねればいいだけです。裁判になったらどちらが有利かは自明の理です。

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その他の回答 (1)

  • z_574625
  • ベストアンサー率16% (144/899)
回答No.1

まったく事実無根のことをネット上に書かれた(書いた?)のであれば、 名誉毀損に相当するでしょう。 ただ、営業担当者がどう見てもホストのような外見であった場合、 「ホストみたいなやつ」という表現は事実なので、 名誉毀損にはならない可能性もあります。 それで売上が減ったと立証出来る場合は、 企業側に損害賠償請求されるかもしれませんが、 実際のところ、因果関係の立証は不可能でしょう。

noworker
質問者

補足

名誉毀損というのは、事実であろうと事実でなかろうと名誉毀損が 成立するものなのではないでしょうか?あまり法律にお詳しい方ではないようですが・・・・・・・・・・・・・・・

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