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労働基準法の第16条について.

minimum-aの回答

  • minimum-a
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回答No.2

16条は労働契約の不履行によって労働者が当然に不利益を受けることを防ぐため、労働契約・就業規則で違約金を決めておくことを禁止するものと思います。 ですので、労働者が当然にこの金額を支払うことを約束する契約・規則は違反となり無効になると思います。 「質問のルールを定めることが違反かどうか?」という質問ではなく、「実際に過失による機器破損があったので請求したいが違反になるか?」という質問であれば、請求する行為自体は労働基準法違反とはならず民事上の請求行為なので自由でしょう。この場合に、会社が請求した金額の支払いを労働者が拒んだ場合は民事として争われる事になると思います。

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