青色申告での借入金の処理

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主としてギフト販売店を経営していたが、赤字続きのため借金が増え、店を閉じて現在はミシン訪問セールスを行っている。
  • ギフト販売店の借金は現在も返済中で、廃業届を提出して個人事業主として再開業した。
  • 青色申告会によると、事業変更のため借入金の引継ぎはできないとされており、借金の処理について困惑している。
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青色申告での借入金の処理

10年前までギフト販売店を個人事業主として経営していましたが、赤字続きのため銀行からの借金も多く店をたたんで、現在はミシン訪問セールスを行っており、申告は青色です。 ギフト販売店時代の銀行からの借金は現在もずっと払い続けています。ただ、ギフト店をたたんだときに「廃業届け」を税務署に提出し、改めて個人事業主として「開業届け」を出してミシンセールスをはじめたそうです。この時期はほぼ連続しています。 事業を変更したから借入金の引継ぎはできない、と青色申告会の方に言われて、ずーっと借入金に関する処理を帳簿にはのせずにきたそうですが、それは本当でしょうか?ギフト店操業のための借入金ですので、利息分を経費として現在の帳簿に計上できればとても助かるのですが・・・うっかり廃業届けを出してしまったようですが、基本的に営業活動は同じですので、その場合は借入金の引継ぎは無理でしょうか? 個人事業主として銀行から借り入れしていますので、借金の名義は父個人です。すこしわかりにくい状況だと思いますが、なにかご存知の方がいらっしゃればお知恵を拝借したく存じます。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

>個人事業主として銀行から借り入れしていますので、借金の名義は父個人です。 意味不明。お父様が事業主との前提で回答します。(あなたが事業主で借金がお父様名義なら、あなたが事業に使っていることの証明が出来ない限り、まず経費にする余地はないと思われます。) 事業主が過去の事業で借りた借金については、その使い道によるだろうと思われます。過去の事業の仕入や経費の支払いなど日常の運転資金に使ったものなら、現在の事業とは関係が無いので、現在も債務が残っていたとしてもその利息は経費にはならないでしょう。また、その借金が店舗の改装等のためのものであり、現在の事業でも同じ店舗を使用しているような場合には、その利息を経費にする余地が有ると思われます。

katsu_vv
質問者

お礼

ありがとうございます。すみません、余計な文をつけてしまいました・・・父が事業主で、私は関係ありません。 以前の店をたたんでから引っ越していますし、借金は日常の運転資金に使用したはずです。やはり完全に別事業ということになってしまうんですね・・・同じ事業主なのでひょっとして、と思ったんですが、甘いということでしょうか。 現在は、借金(利息分)を返済するために父は一生懸命働き、所得が増えるために税や保険料も倍増するも、儲けのほとんどは借金返済にあてられている感じのようで・・・これもしょうがないのでしょうかね・・・ありがとうございます。

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