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当て逃げの刑罰について

去年直線道路走行中追突され相手はそのまま数台追い抜き逃走。翌日容疑車両は発見されたものの、車両特定後も犯人がみとめないため2ヶ月半くらい警察がアリバイ捜査をしてくれていました。その後相手の親が事故を知り本人の任意、自賠責保険を教えてくれ、犯人も同様の事件をまた起こして逮捕後こちらの事故についてようやく認めたそうです。  私は頚椎捻挫で診断書提出しておりまだ通院中で犯人にはだいぶむかついているのですが、一般的にどの程度の罰になるのでしょうか?再度起こした事故がどの程度のものなのか不明ですが....罰が確定した時も警察は教えてくれないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

被害者である貴方が頚椎捻挫で通院中とのことですので、自動車運転過失致傷罪になるのではないかと思います。 刑期や執行猶予の有無については犯歴や態度、あなたの怪我の程度、被害賠償の有無や額などによって変わるのではっきりしたことは解りませんが、当初否認していたこと、後に起こした同種事件と一緒に起訴されるであろう事から、執行猶予ではなく実刑になるのではないかと思います。 刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 なお、これは2007年6月12日施行ですので、これ以前の事故であれば業務上過失致傷になります。 通知に関しては、被害者等通知制度というものがあります。詳細については法務省のHPをご覧ください。したにURLを貼っておきます。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html

yukiyon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 HPも教えていただき助かりました。

yukiyon
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございました。 法務省HPも教えていただきさっそく見させていただきました。  こちらの怪我は頚椎捻挫で骨折などはなく2週間の治療で診断書をだしており、車の破損も31万程度で大きな事故ではないということになるのでしょうかね。  車両照合の際顔を合わせましたがあくまで否定する様子が完全に警察をなめているようで非常に不愉快でした。  なんとか実刑にしてほしいと思っていますが...

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