退職についての規則

このQ&Aのポイント
  • 病院の就業規則には、退職の際には3ヶ月前に辞める意思を伝え、退職届けは1ヶ月前に出すという規定があります。
  • 一般的には辞める1ヶ月前にその旨を伝えるのが常識ですが、病院では次の人の確保を余裕をもって行う必要があるため、3ヶ月前に意思を伝える規定があるようです。
  • 試用期間は3ヶ月であり、その期間中にこの規則に従わなければならない可能性があります。
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退職についての規則

ある病院に採用が決まりました。 (医師や看護師ではありませんが看護関連業務です)。 入社前のレクチャーを受け、就業規則の説明において、 「退職」についての項目に「退職の際は3ヶ月前に辞める意思を伝え、 退職届けは1ヶ月前に出す。原則として退職は年度末に限る」、 と記載されています。 まだ働いてもいないのに今から退職時のことを想定するのはおかしいのですが、なんだかあまりにしばりがきつい気がして、気が重くなってしまいました。 一般的には辞める1ヶ月前にその旨伝えるのが常識ですよね。 病院で、しかも総務関係ではなく看護に関わる業務なら、次の人の確保を余裕をもって行わなければいけないから、というのもわかりますが「3ヶ月前に意志を伝える」、「退職は年度末に」というのは病院ならたいていそういうものなのでしょうか? そして、その規則に強制力はあるのでしょうか? ちなみに試用期間は3ヶ月です。 病院勤務の方、またはご意見をお持ちの方、いらっしゃったら、 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

>その規則に強制力はあるのでしょうか? そこは法的にハッキリとした決着はついていません。でも、その定めは公序良俗反し、無効(民法90条)だと思います。特に年度末に限定しているところは全然ダメですね。論外です。 ちなみに、民法627条1項により二週間前説が有力説のようです。しかしながら、その解釈につき最高裁判例は未だ出ていませんし、ハッキリとしていません。ちなみに、社労士試験の出題では二週間前説を採用していることが多いようですが、裁判例・学説は割れています。要するに、ケースバイケースってことです。

rubycoll
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 大変参考になりました。

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