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未払い賃金の示談

お世話になります。 当方、製造業を営んでおります。不景気な時勢なので、従業員にお 願いし、多少なりともサービス残業をお願いしていましたが、先月 従業員からの請求で残業代未払い分(サービス残業の分)を請求さ れました。 交渉の後にお互い納得の上で示談金を支払い解決しました。(請求 された金額は約120万円、示談金は56万円です) しかし、数日後に従業員から示談した後にも関わらず、再度残業代 未払い分の残額(差額)約64万円を請求されています。 示談した際に、以下の様な同意書を作成し、従業員本人の署名・捺 印をした後に示談金を支払っていますが、請求に応じる必要は有る のでしょうか?皆様のご意見、ご指導を宜しくお願い致します。 従業員○○○○(以下甲と称す)と株式会社△△△△(以下乙と称 す)は、甲が乙に在職していた期間に発生した残業代未払い分に対 して、下記の通り合意に達したので、本書面を作成する。 1.乙は甲に対して本件の解決金として、¥560,000を×× 年××月××日に支払う。 2.上記により本件は解決済みとし、甲と乙の間に債権債務は存在 せず、今後一切の異議・請求の申し立てをしない。

みんなの回答

  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/747)
回答No.2

確かに、通常の債権債務であれば、同意書の2にあるとおり債権債務は存在しないため、支払いの必要はありません。 しかし、残業代というのは、労働基準法に定めがあるものです。労働基準法には、これに反する契約は無効と解釈する強行規定があるので、この示談(合意)そのものが無効となる可能性があります。 (労働基準法の規定を当事者間の合意にまかせてしまったら、弱い労働者はいくらでも値下げ・残業できることになり、法の意味がありません) もともと、サービス残業そのものが違法性が高いため、払うべき残業代を交渉によって下げるのもグレーです。 今後争いになった場合、交渉の経緯によって、あのとき合意したではないかと主張することになるかと思いますが、従業員の側は残業そのものを争ってくることになるでしょうから、あまり有利とも思えません。 請求金額についても、もとがサービス残業なので、後から増えるおそれもありますね。 今回のケースでも、従業員側の主張は、「請求金額のうち56万円の支払いは合意どおり確かに受け取ったが、それは“解決金”の話であって、もらうべき残業代の残りは別だ」ということではないでしょうか。 まず請求金額を確定する合意が必要でしょう。その上で、訴え提起前の和解で確定させることができればベストかと思います。

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

請求してる人は同人ですよね? 解決してるが弱いところ突いて金を取ろうとしてる人を 恐喝と言います。 示談済みにも関わらず 貴方が社会的に公表できない弱み付いてるので確定です。 犯罪ですよ。

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