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労災遺族補償年金について

質問いたします。 現在主人の遺族補償年金を受給しています。 対象者は私と息子(障害等級2級)です。 この度、息子が結婚して独立することになりました。 世帯が別になっても遺族補償年金の受給には影響は出ないでしょうか 非常に心配しています。 どなたか教えていただけないでしょうか

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

結婚することで、結婚相手と相互に扶養関係が生じ、 労災事故死した人とのいわば生計維持関係から離脱することになります。 (事故が無く生存されているのと同じ扱いということです) すなわち結婚する子の受給権は失権し、 第1順位の妻に支給されることに変わりありませんが、 結婚された翌月から、受給権のある人数分まで減額となります。 お子さんの障害等級が高いのであれば、 障害(基礎・厚生)年金受給を検討されてはどうでしょう。

aidct
質問者

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