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宅地造成後に贈与した場合について教えてください。

今現在、宅地に造成している農地を造成後に贈与を受けてコンビニエンスストアに貸す予定になっています。今は倍率地域となっていまして、固定資産税評価額も低くこれに倍率をかけても金額的にはそれ程にもならないのですが、宅地造成に1,200万円程かかってしまいます。 固定資産税評価額は1月1日の現況で決まると伺ったのですが、造成が1月末までかかるため1月1日は農地のままです。おそらくこの状態で固定資産税はかかってくるのでしょうか・・。21年中の贈与のため、22年に贈与税の申告をしますが、農地としての固定資産税評価額に倍率をかけて宅地造成費を加算すれば宜しいでしょうか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

相続税法基本通達(財産の評価) 24-3 (造成中の宅地の評価) 造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した課税時期における価額に、その宅地の造成に係る費用現価の100分の80に相当する金額を加算した金額によって評価する。 (国税庁ホームページより) 固定資産税の課税は1月1日ですから、農地で課税されます。 さて、不動産の評価額は、ひとつでないのはご存知のとおりです。 「簿価」「時価」「固定資産税評価額」「相続税評価額」「実勢価額」などです。 そこで、租税の課税客体としての評価については固定資産税評価額から算出することになりますが、ご質問の場合には、同評価額によって出した農地としての評価額に、造成費用を加算したものが「土地の価額」になろうかと思います。 「貴方のお考えとおりでよい」が結論です。 評価方法については、正しくてもあれだこれだと税務署は言い出すのが好きですので、税務署にて確認して、回答担当者の氏名を記録しておくとよろしいかと思います。

taihono
質問者

お礼

rollan様 ご教授ありがとうございました。何しろ田舎の農地のため あまりにも固定資産税評価額が低く、これでは110万控除の 贈与税で済んでしまうのかと思いつつ、回りの宅地の評価を 見ると大げさですが、桁が1桁違うくらい評価額に開きがあった ので心配をしていました。とりあえず税務署へ聞いてみつつも 精算課税の準備をしたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>造成が1月末までかかるため1月1日は農地のままです。おそらくこの状態で固定資産税はかかってくるのでしょうか・・。 固定資産税の賦課期日は 1月1日現在の状態ですから 見込みのとおり。 ↓ 住宅用地の認定を参考に http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o29 >農地としての固定資産税評価額に倍率をかけて宅地造成費を加算すれば宜しいでしょうか? 相続税評価は 毎年8月頃に発表されます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 固定資産税の価格通知額*倍率=贈与評価額です。 なお、宅地造成費は、控除するもので 宅地比準方式で採用し 倍率方式では関係ありません。 http://zoyo.zeikintaisaku.com/2007/08/post_47.html

taihono
質問者

お礼

dr_suguru様 早々の回答、本当にありがとうございます。 税金の事で悩んだ時はこちらのサイトで質問をすると 的を得た回答を頂けると聞いた事がありましたので、 意を決して質問をさせて頂きました。 これで無事に新年を迎えられます。 ありがとうございました。

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