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賃貸の築年数が違った

今の賃貸マンションに住み始めて2ヶ月です。 築3年とのことで契約したのですが、実は築11年でした。どうやらネットに誤って記載されていたみたいです。 物件は築10年以内という条件で探していました。築3年と聞き、そんなに新しいのならと予算オーバーの家賃でも契約することにしました。内見に行ったのですが、夜だったし、電気が廊下しかつかなかったため、よく見えませんでした。 実際に住み始めて、築3年にしては古いんじゃないかと疑問に思っていましたが、前の人の使い方が悪かったのかなと思っていました。 しかし、最近築11年だったことが分かり、築11年で今の家賃は高いことで他の部屋が何部屋も空室なことに納得しました。築11年と知っていたら私も契約していません。 もし契約破棄できて、敷金、礼金、仲介手数料が返ってくるなら引っ越したいと思っています。 このような場合、全額返してもらえるんですか? 不動産にはまだ言ってないのですが、どこに相談すればいいのですか?

みんなの回答

noname#75089
noname#75089
回答No.3

契約を無効にすることはできます。 >築3年とのことで契約したのですが、実は築11年でした。どうやらネットに誤って記載されていたみたいです。物件は築10年以内という条件で探していました。築3年と聞き、そんなに新しいのならと予算オーバーの家賃でも契約することにしました 物件選びに際して、質問者様が築10年内を最大の理由にしていた。 しかし、実際は築11年とのこと。 <民法> (錯誤) 第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 この場合、既に住んでいる居住期間の家賃の返還請求はできませんが、敷金、礼金、仲介手数料等の返還請求はできます。住み始めてまだ2か月、とのことで、通常のお部屋の使用範囲内であれば、敷金も全額返還されます。 しかし、 >内見に行ったのですが、夜だったし、電気が廊下しかつかなかったため、よく見えませんでした。 とのことから、 質問者さま自身がその物件につき、あまりよく調べないまま安易に契約をしてしまった、とのことが推認できます。 この場合、95条を主張したところで、同条の「重過失」を指摘され、契約無効の主張は通らないものと思われます。 司法では、質問者さま自身の損害賠償請求はとおらないまでも、業者に対しては、「ウソ」の表示をしていた、とのことで、業者には相応の行政処分を求めることができます。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm 物件紹介した業者に対して、「行政処分求める!!」と脅して契約破棄にするもよし、現に私の妻の知人(土地売買で騙されて被害に遭った)の中には「国交大臣に訴えてやる!!」と言って直接大臣に”直訴”して、大臣から「契約白紙にして土地を被害者に返さなければ、業務停止処分をせざるを得ない。一部上場の大手が老女を食い物にするのは何事ぞ!!手口が悪質過ぎる!!」、と叱責されて、業者が多額の違約金を老女に代わり、買い手に支払ったケースもありました。 消費者センター含め、行政、その他、いろいろご相談ください http://www.houterasu.or.jp/

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

以下のURLに似たような話が出ていますよ。

参考URL:
http://oshiete.homes.jp/qa3728832.html
mk02090416
質問者

お礼

ありがとうございました。 なかなか難しそうですね…

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
mk02090416
質問者

お礼

ありがとうございました。 消費生活センターに相談してみます。

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