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建て替えによる退去に伴う立ち退き料について

noname#184449の回答

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です 物件を見ていないので断言はできませんが、基本的には「そのまま住み続けるか、立退き料請求」が可能でしょう。 現在、借地借家法で「大家の一方的な理由(正当事由でない)」での立ち退き、更新拒否はできません。たとえ更新時期に「更新しない」と大家が主張しても「自動的に」更新されるのです(法定更新)。 つまり、今回のケースですと主導権は大家ではなくご質問者様にあると思われますので、住み続けるにせよ退出するにせよご質問者様の思い通りに交渉できます。 但し、立退き料は法外な請求はできません。法的な決まりはありませんが、概ね「家賃6ヶ月分」が相場でしょう。 なお、#2さんのお礼にある「弁護し呼んで来い云々・・・」ですが、出るとこ出られて困るのは大家ですから、おそらくこの大家は「借地借家法」を理解していないのでしょう。未だに「貸してやっている」という感覚の「昔の大家」です。この手合いは「裁判、弁護士、お国」というワードを出せば案外下手に出てくることがありますので交渉してみて下さい。 ご質問者に理があるのですから「売り言葉に買い言葉」のようなことにならず、冷静に先方へご質問者の条件を申し入れてください。 あまりに揉める様なら本当に弁護士へ依頼してみては。 がんばってください。

manamachi
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 多くの方に貴重なご意見を頂き、涙が出てきます。 おっしゃるとおり、冷静に解決するように頑張ってみます。

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