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新規就農の資格について

今、私は会社員をしております。 今後、神奈川県で農業をする事を考えており、実際に知り合いの農家の方から約1000平方メートルの休耕地や農具を貸してもらえる事になりました。 いずれは農地を増やしていって本格的に農業をしたいと思い、神奈川県に問い合わせをしたところ、農地を農家の認定を受けていない個人が借り受けたり、農業をする事は違法であると言われてしまいました。 そして農家の認定を受けるのには、県で指定された農家で2年間の研修を受け、農業委員会と言う組織に許可を得るなどしなければならないとの事でした。 せっかく農地や道具を借りる事が出来たのに、研修を受け終えるまでの2年以上、土地で農業をする事は出来ないのでしょうか? また認定を受けるのには、他の方法はないのでしょうか? 例えば、私は親戚が群馬県で農家を営んでおり、その事は認定を受けるのに有利になったりしないのでしょうか? つたない文章ですが、助言を頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fumi26
  • ベストアンサー率82% (161/194)
回答No.1

農地法の主旨からして、農業委員会の回答に間違いはありません。面積も少ないし、実績もないと誤解されるわけです。わずか1反では、所有していても施設園芸の実績もないので農家とは認めないでしょう。 忠告:県や農業委員会には上手に対応しましょう。 所有者に市民農園を開いてもらいなさい。市民農園法と特定農地貸付法に基づかない農園利用方式で、都市住民が利用料を払って農家が行う農作業を継続して体験する「農園利用方式」による農園です。仲間を募り、複数の都市住民として参画する必要はありますが。 詳しくは、相談された県の出先にでも問い合わせば、法律や契約を説明してくれるでしょう。仲間と1反の家庭菜園で技術を磨き、農業を楽しんでください。県の農業研修にはどのような形でも参加が望ましいですね。頭を使わなければ儲かりはしませんが、それもまた人生。 参考に2つ、神奈川県の情報を添付します。 http://www.doblog.com/weblog/myblog/5746?TYPE=1&genreid=77469 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/noti/koukai/shiminnnouenntoppu.htm 次回は、儲かる農業について質問してください。楽しみにしています。

nezu-mi
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 今まで農地法という法律があること自体知りませんでした。 土地の利用については、県や土地の所有者の方と、相談してみたいと思います。 いつかは正式に農地として認定をうけられるよう、頑張ってみたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • shift-2007
  • ベストアンサー率14% (143/1013)
回答No.3

書き足しです。 新規就農者にとって農業委員会は敷居が高いので、農業普及所に相談したほうがいいです。 農業委員会・・・主に農地を管理しているお役所 農業普及所・・・作物の作り方など技術的な研究および新規就農者の世話 私のイメージですが。 忘れないでほしいのは農家としての認定を受ける受けないはなんら新規就農の障害にならないということです。 やってみるとわかりますが、最初は想像もしなかった問題がたくさん見えてきますのでまずは経験をつんで一つづつクリアしてください。 農地法に関しても土地の売買および貸し借りは出来ませんが耕作してはいけないとは書いてないと思います。 認定の問題なんて些事です。と就農4年目にしてに思うのです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html
nezu-mi
質問者

お礼

ありがとうございます 親身に回答してくださって感謝しています しばらくは技術を身につけるのを頑張って行こうと思います 本当にありがとうございました

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  • shift-2007
  • ベストアンサー率14% (143/1013)
回答No.2

建前は県の言うとおりなのですが、気にせず耕作しても実質問題ありません。 例えば農地を貸してもらっている方のところへ研修という名目にしてしまえばいいです。 収穫した作物も農協、商人、どこでも販売可能です。 不都合があるとすれば農協からお金が借りられないこと位だと思います。 数年実績を作った後、必要であれば農業委員会に認定を申請すれば認定が降りると思います。

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