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雇用期間における「超えない」と「以内」

mimiaryの回答

  • mimiary
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.3

労務管理のテキストか何かから引っ張って来られたのでしょうか? これは条文そのものでもなければ国語のテキストでもありませんから、表現の正統性云々を語るのはいささか大袈裟だと思いますが、なるべく条文の表現を生かすという観点に立てば、次のような訂正例が考えられます。 1) 日々雇い入れられる者で雇用期間が1ヵ月を超えない者 2) 2ヵ月以内の期間を定めて雇用した者 3) 試用期間中であって採用日から14日以内の者 ↓↓↓ 1) 日々雇い入れられる者で使用期間が1ヶ月を超えない者 2) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 3) 試の使用期間中の者でその期間が14日を超えない者

ej_honyaku
質問者

お礼

条文を生かすわかりやすい表現を、ありがとうございました。

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