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預金保険の保護の範囲(利息)について
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>この利息とは元本1000万円までについてなら、破たんした銀行が約束していた利息全額と解釈してよいのでしょうか。 そのとおりです。 預金の保護は、「預金保険法」に規定されている「預金保険機構」が行います。 参考までにそのHPをご覧ください。 http://www.dic.go.jp/hatan/gaiyou01.html
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- zorro
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この利息とは元本1000万円までについてなら、破たんした銀行が約束していた利息全額と解釈してよいのでしょうか。 そのとおりです。
お礼
回答ありがとうございました。 自信が持てました。
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