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離職票について

初めまして、離職票その他について質問します。 11月半ば(退職届は11月7日付け)に退職をしました。 仕事上の上司が原因でストレスから来る心の病にかかってしまい、仕事を続ける事が出来なくなりました。 そこで退職をするにあたり、仕事が原因である事から協議を重ね、「会社都合」にて退職の手続きをしてもらう事となりました。 しかし、待てど暮らせど離職票は送付されず、シビレを切らし問いただすと、「12月25日の給料日に給与明細と一緒に送ります」と。 私が会社都合にしたのは、やはり病気が理由につき、次の仕事に就くまでの間、早急に失業手当が必要だったからです。 ここで疑問に思うのが「なぜ1ヶ月以上も先の翌月の給与明細と一緒?」という事なのです。 私の疑問にどなたかお答え下さい。 ◆離職票は「○○日以内に退職者に送付しないといけない」等の期限は無いのでしょうか? ◆離職票が遅いとそれだけハローワークに行くのが送れ、給付が遅れてしまうと思うのですが、送付されるまでの期間はそんなものでしょうか? ◆私は、すぐに送ってくれたら、もっと早く給付されるものと考えているのですが、「1ヶ月さかのぼって請求する」等、 この空白の1ヶ月はいかなる場合も請求できないのでしょうか? ◆この件を会社に問いただす事は筋違いでしょうか? 私は最悪訴訟も考えているのですが、実際はいつ送るかは会社の都合にこちらが合わせなくてはならないのでしょうか? 直ぐ送ってくれれば給付の手続きも直ぐに出来たのに、これから年末に向かい、最悪は手続きが来年にもなり兼ねません。 私はどうしても会社のやり方にどうしても納得がいかないのです。 当初会社は自己都合にしたかったらしく、仕方なく会社都合にした経緯があります。 それはそれでこれは仕方のない事なのでしょうか? 「仕事上のストレスが原因」と病院のの診断書まで提出しての退職だったのにあんまりだと思ってしまうのです。 決してお金に固執しているわけでなく、気持ちが落ち着くまでの間、働く事が出来ず、キレイ事を言っても家賃や通院費等で どうしてもお金が必要で、そう考えるとこの1ヶ月が到底納得できないのです。 長文で申し訳ありませんがどなた何卒ご指南下さいませ。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

労働基準法23条 退職時に請求すれば、7日以内に会社は支払わなければなりません。 請求がなければ、次の賃金支払日までほっておかれます。 失業給付も、病気であれば受給できません。 完治するまで延長の手続きをしてください。 完治し、就業の能力&意思がありつつ、職探しをしているにもかかわらず 職にありつけない人が受給できるのであって、病気治療中の生活の足しにはもらえません。

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