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債権にできるでしょうか???

DoubleJJの回答

  • DoubleJJ
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回答No.4

#3の方のおっしゃるとおり、一身専属的な権利は債権者代位権の対象外になっていますので、債権者代位権の対象にはなりません。ここは訂正させてください。よって#3の方のおっしゃるようにAが元夫を訴える必要があるようです。 しかしこの質問の事例の場合は難しいですね。元夫が支払わない限りBの貸金回収は不可能になってしまいますので、貸金回収のためにはAがAが元夫を訴えなければいけませんが、資力的にそれは不可能でしょう。かといってAが元夫を訴えないままでいると、養育費が支払われるまでは返済を猶予するという期限付契約が不能になりますから、BがAに対して貸金の返済を求めることになります。 ですが、この結論はAもBも意としないところでしょう。 個人的には債権者代位権を認めて、Bが元夫から貸金を回収するべきだと思うのですが、裁判所がその主張をどこまで認めるかは疑問です。やはり#3の方のような解決法が妥当でしょう。

keroyon8888
質問者

お礼

わざわざ2度もありがとうございます。 「債権者代位権」をBが行使できるかが解らず 質問させていただきました。 とても参考になりました。 A,B共に 説明をして「ふざけた元夫」を締め上げる対策を講じたいと思います。。。

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