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両親の調停離婚に伴う、子供の戸籍・氏の変更に要する時間

ben1151の回答

  • ben1151
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回答No.2

ご兄弟に未成年の学生さんがいるのでしたら、家裁の判断で、お母さんとは別に、子どもたちがお父さんの姓を名乗り続けることも、できますよ。 調停離婚というのは、家裁側が書類を送ります。 家裁といえども、裁判所ですので、結審です。 手続きのタイムラグはあっても、その当日には、変わっているということです。 お母さんの手元に、書類の控えがあり、子どもたちは、姓を変えるにあたってのことをその控えに基づいて既に行うことが出来ます。 わかります? 私も、思い出し思い出しなので、細部が違っていた・・・10年前と現在では、違うところがあるかも・・・は、お許しください。 お父さん、お母さんも、しっかり、子どもたちの先々も考えて、指示、行動すべきなのでしょうが、きっと、動揺の最中だと思います。 堪忍してあげてください。

mimicco
質問者

お礼

ありがとうございます。 姓のことですが、離婚した理由が理由の為、父の姓を名乗る気はまったく無いので、そこらへんは大丈夫だと思います。(5年以上前から決めていた内容なので) 調停離婚についてあまり知識が無かった為、なるほどなるほどです。 >調停離婚というのは、家裁側が書類を送ります。 >家裁といえども、裁判所ですので、結審です。 >手続きのタイムラグはあっても、その当日には、変わっているという >ことです。 >お母さんの手元に、書類の控えがあり、子どもたちは、姓を変えるに >あたってのことをその控えに基づいて既に行うことが出来ます。 上記部分は、家裁で母が調書を提出し、AからBという姓になったと同時に、子供の戸籍・氏を変更できるということでしょうか? No.1の方とちょっと違うような気がするのですが、どうなんでしょう?? すみません、私の理解力が低いだけかもしれないのですが・・・ よろしくお願いいたします。

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