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債権調査票について

すいません。教えてください。 私の親と祖母は親戚A氏にお金を貸しています。 今日、自宅(親)の方にA氏の弁護士から『債権調査票』と言うものが届き、自己破産するので債権調査票を記入くださいと通知書が届きました。 (1)A氏は親と祖母にいくら借金があるのか把握していない。 (2)あいてが親戚と言う事もあり、借用書などは取っていない(いつ頃、いくら貸したはわかる) (3)1年に一回は確実に催促している (4)一度も返済を受けた事が無い (5)祖母の方には債権調査票は届いていない (6)財産といえるものは何も無い この場合、この債権調査票を提出しなかった場合、不利益は発生しますでしょうか?A氏への貸しは免責されてしまうのでしょうか? また、届いていない祖母の分の請求権はどうなってしまうのでしょうか? 過去のQ&Aを見たところ、「債権調査票=財産を処分し、それを配当する優先順位をつけるための書類」と理解しました。財産がないとわかっている以上、提出すると請求権がなくなってしまうだけですので出さない方がいいような気がするのですが・・・ 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>免責不可事由になりませんでしょうか? 裁判官が判断することです。 申し出てください。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

債務者に財産がないのはたしかでしょうか? 結論から言うと、よほどの理由(2度目の破産)でもない限り、 同時廃止ということで、破産宣告と同時に免責になります。 免責ということは、いままで貸していたのはすべてパーになるということです。 いくばしかの財産があるなら、あつまった債権調査票をもとに債権総額を見積もり、 残る財産を一定基準で公平に分配します。 このとき調査票をださなかったり、届かなかった人は申しでないと、 この分配に預からないばかりか、免責されて、先に述べたとおり 破産者は返さなくてよくなります。 ということで、祖母共々申し出ることです。

hazimex
質問者

補足

回答ありがとうございます。 大事な事を書き忘れていました。 ○約8年前に自己破産しています(つまり2回目です) ○財産が無いのは間違いないと思います。 ○親のほうから借りるとき、「前に自己破産したからどこからも借りる事が出来ないので用立てて欲しい。他に借金は無い。とりあえずその場しのぎのために貸して欲しい。2,3ヶ月もすれば収入があるから必ず返す」と債務を隠し、収入予定も無いのにウソをついていた。 ○(その親戚Aと同居中だった)祖母の場合も同様で、少し貸して欲しいといい、祖母の預金通帳と印鑑を半ば無理やり持ち出し使用した。 こういった場合、免責不可事由になりませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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