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社会保険等の天引きについて

祖父の会社の経理を手伝う事になったのですが、 毎月の給与から社会保険や所得税、住民税は控除していないようです。 会社の帳面に預り金がないので気になり質問させていただきました。 社会保険を給与から天引きする必要はないのでしょうか? またこの場合、年末調整は行う必要があるのでしょうか? 社員は祖父と祖母のみ、二人とも年齢は70歳を超えています。 ちなみに有限会社です。

みんなの回答

回答No.2

会社が社会保険に加入していなければ控除の必要はありません。 家族で経営されている会社や少人数の従業員しかいない会社ではけっこう加入されていないことが多いようです。 住民税は特別徴収と普通徴収の2種類があります。 特別徴収は会社が給与から天引きして個人に代わって納める方法で、普通徴収は市区町村から納付書が届いて個人が自分で納める方法です。 特別徴収と普通徴収は年末調整の際、源泉徴収票を社員の住む市区町村に送る際に選択することになります。 昨年の年末調整で普通徴収を選択しているのであれば、こちらも天引きする必要はありません。 所得税も控除されていないということですが、月々の給与が88,000円以上あるようなら所得税がかかります。 もちろん年末調整も必要です。 詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

社会保険に加入義務がなければその必要はありません。加入義務があるのに天引きがされていないのであればまさしく違法状態です。その場合でも年末調整は必要です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm

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