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刑法の有効範囲

azurerayの回答

  • azureray
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回答No.2

「刑法」という言葉には広義の意味と狭義の意味とがありますし、 どちらにしても「自然人」を前提としてつくられています。 「私人」だけでなく「公人」も「自然人」ですから、当然適用されます。 あるいは「法人」であっても広義の「刑法」では適用対象となりえます。 ここからは憶測ですが、 警察の「民事不介入の原則」のことが言いたかったのでしょうか? もしそうであるのなら範囲は、 警察法第2条「警察の責務」 1項「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ること」 です。 民事事件で個人の生命や財産の保護に発展する恐れのあるストーカーやDVなどとの絡みで、 その境界線がよく議論されていますね。

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