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退職後の国民年金と健康保険

来月1月に20年勤めた会社を退職します。 2年間病気治療の為、休職しておりましたが 期間が切れた為、会社都合退職します。 私にはサラリーマンの主人がおりますが これからは主人に扶養にされます。 その場合、『国民年金の第3被保険者』になると 思いますが、健康保険証だけはあと2年間、今まで勤めていた 会社の『任意継続被保険者』になりたいと思っています。 (病院で支払った治療費の付加給付があるため) 以上の事を今まで勤めていた会社の労働組合の方に話したところ、 私の『今年度の収入が130万円以上ある』から ●主人の被扶養者にはなれないのでは・・ ●自分で国民年金を支払わなければならないのでは・・ ●主人の扶養になり、年金だけ扶養され、 健康保険は別、という形はとれないのでは・・・ というような事を言われました。 主人の会社に労働組合はなく、事務の方などに聞いて貰っても 分からないとのことで困っています。 全く初めての事で、質問内容も的外れなところが あるかと思いますが、詳しい方のアドバイスを ぜひお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sute3333
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.3

>来月1月に20年勤めた会社を退職します。 >2年間病気治療の為、休職しておりましたが >期間が切れた為、会社都合退職します。 >私と主人は共に38歳です。 一般的な回答になって申し訳ないのですが、 退職後の健康保険は、60歳未満の場合、一般的には次の中のいずれかの選択になります。 ○A:任意継続保険 ○B:国民健康保険 ○C:社会保険等の被保険者の扶養 通常は、これらの中から一番有利なものを選びます。付加給付もかなり良い設定のようなので、この理も考えてください。 ●手順的には、Cの夫の扶養が可能かを考えます。 →一般的には年収が130万円(103ベースの場合も)未満なら扶養認定されます。失業などによりこれからは収入が無いことが見込まれる場合は扶養認定されることもありますので、ご主人にご主人の会社の人事に相談してもらうのが良いでしょう。ただし、失業給付を受ける場合は扶養認定がされないことが一般的です。 →ご主人の会社に付加給付がない、または差が大きい場合、任意保険で納付する保険料との差を考慮してください。扶養の場合は保険料がかかりません。 ●次に、扶養に認定されない場合は、任意継続と国民健康保険を比べます。任意継続の1ヶ月保険料と国民健康保険料(税)の1ヶ月あたりの試算を比べます。任意継続の場合、付加給付があるので、余程のことがないかぎり、任意継続のがよさそうですね。国民健康保険の試算は市区町村の国保窓口で確認できます。 で、年金とのセットですが、 任意継続+国民年金1号被保険者 国民健康保険+国民年金1号被保険者 夫の扶養の保険+国民年金3号A被保者 が一般的です。 任意継続+国民年金3号A被保者の事例は私も知りません。 夫の扶養になった場合、任意継続の保険料+国民年金の保険料がかからなくなるので、付加給付での還付(高額医療-付加給付設定額)が多くなければ、任意継続にこだわる必要もないのではと思います。 よくわからないときは、「場違いなのですが・・・保険選びについて教えてください」と市区町村の国保係に相談する手もあります。

bonta127
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私の場合、医療費が月10万円位かかる事が多いので、 任意継続の保険料と国民年金の保険料を支払ったとしても、 付加給付の還付の方が多くなる計算です。 失業給付も受けたいと思っているので、 『任意継続+国民年金1号被保険者』 を選ぶ事になりそうです。 >よくわからないときは、 >「場違いなのですが・・・保険選びについて教えてください」 >と市区町村の国保係に相談する手もあります。 国保係ですか。 どこに相談するのかも分かりませんでしたので、 助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>●主人の被扶養者にはなれないのでは・・ >●自分で国民年金を支払わなければならないのでは・・ >●主人の扶養になり、年金だけ扶養され、 >健康保険は別、という形はとれないのでは・・・ いいえ。 可能です。 健康保険の被扶養者としての条件は、通常、扶養に入る時点(退職した時点)向こう1年間に換算して130万円の収入が見込まれなければ扶養に入れます。 また、健康保険は任意継続でも、被扶養者としての条件を満たしていれば、『国民年金の第3被保険者』になれます。 この場合、社会保険事務所で「申立書」をもらい、ご主人の会社で証明印などをもらい提出することが必要になります。 ところで、失業給付金はもらわないんでしょうか。 日額3612円以上もらうと被扶養者としての条件を満たしませんので、その間は『国民年金の第3被保険者』にはなれません。 参考 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060410mk21.htm

bonta127
質問者

補足

回答ありがとうございます。 失業給付金は貰う手続きをするつもりでした。 日額3612円以上貰うことになるかどうかが分かりません。 今、手元にある本によると ●受けられる失業給付の基本手当金額は、その人の賃金日額 『退職日以前の最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額÷180』 の50~80%が支給されます・・ete・・・ とあるのですが、賃金総額とは給与明細書の 『支給額合計』のことでしょうか。 税金や保険料などを控除したあとの 『差引支給額』の事でしょうか。 また、退職金も収入に当てはまるのでしょうか。 お時間がありましたらまた、教えて頂けたら幸いです。

noname#75820
noname#75820
回答No.1

ご主人とあなたの年齢によります、またあなたがお住まいがどこなのかによりますが、 主人の被扶養者にはなれないのでは・・ はい ただこれには裏業がありまして、退職後二ヶ月たったらもう一度確認してみてください。 ●自分で国民年金を支払わなければならないのでは・・ 扶養資格が認められなければ、そのとおり。 ●主人の扶養になり、年金だけ扶養され、 認められればそのとうり。 ただ、かなり恵まれた会社にお勤めだったようですね扶養資格の条件は実施主体(保険者と言います。)によって、また年齢によっても様々です。 十二分に確認のうえ行動せよ。 以上

bonta127
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私と主人は共に38歳です。 分からない事だらけで焦ってますが、 頑張って色々調べてみます。

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