• ベストアンサー

賃貸契約時の重要事項説明書の第3者としての開示請求について

低層階がテナントとなっている複合型分譲マンションの 管理組合関係者です。 このたびテナント部分の所有者Aが、その物件を賃貸に出す予定で 仲介業者Bを通じて賃借人Cと契約を交わしたようなのですが、 その際のマンション管理組合とのトラブルに関連しての質問です。 その物件のテナント部分にはもともとガス設備が引かれていなかった のですが、賃借人Cの申し出により所有者Aを介して都市ガス設備を 新たに引く申請が管理組合になされてきました。 使用細則や規約を勘案すると当該店舗ではガスの使用はグレーゾーン となるのですが(明確に禁止は謳っていないが個別に組合許可が 必要)、申請時の組合不手際を理由に所有者Aや仲介業者B が相当にゴネております。 (ガス設備敷設は、『ダメ』と回答したが強引にねじ込んできます。) その内容は、 (1)、当初の管理組合側からの説明ではガスを引けると判断しても   おかしくない。(説明は、「規約上、引けるかも知れないので   確認してみます。」という程度の内容の回答。言った言わない   云々あり) (2)、(1)の判断に基づいて賃借人Cと契約し、飲食店の開店準備を   している関係上ガスが引けなかったら相当の被害が発生。   (調理器具等々、広告も発注しているとのこと・・・)  そこで質問なのですが、私は宅建を過去にさわり程度勉強した だけですが、この場合の仲介不動産業者Bには「重要事項説明義務」 が発生すると思います。 (Cに対して、何が使えて何がダメかを説明する。) しかし、この問題に頭を悩ませている理事長から話を聞く限りでは、 B(不動産)の仲介により、A(貸主)・C(借主)間の賃貸契約 締結後に管理組合に対してのガス設備敷設申請がなされている印象 を受けるのです。  もともとBが手数料欲しさによく確認もせずにCとの仲介をして しまったのが、原因だと思うのですが・・・。 そこで私が質問したいのは、  管理組合からの請求により当該宅建業者Bと賃借人Cとの間の 『重要事項説明(書)』の開示を要求できるのでしょうか? ※要は賃貸借契約の日付(推定で管理組合への申請前)を明確に  したい。 長々とすいませんが、玄人の方よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

賃貸借契約と申請時期の前後についてを気にされているようですが、申請人Cは賃貸借契約後でなければ申請人としての地位を得ることができない訳ですから、Aが申請人でなければ、申請してから契約という流れにはならないと思います。 重要事項説明書には、たぶんですが、ガス設備:なし(管理組合に申請の上、要許可)と記載してるのではないでしょうか? 規約に「組合許可が必要」となっていれば、許可を得ればできると判断したのでしょう。 マンションは、壁に穴一つ空けるのにも総会決議が必要だということを知らない人が多すぎます。 飲食店という事ですが、もともとガス設備が無かったということは、飲食店舗を想定していないと思われますので、規約の中に業種についての制限は無いのでしょうか? 当初から飲食店舗になっていない場合に、新たに飲食店ができると匂いや虫等の問題が出ることも有ります。 他にも飲食店があるのなら、「どうしてここはだめなんだ」と云うことになります。 区分所有者Aには賃貸料を得る権利も有りますので、契約内容に囚われずに、それぞれの権利と義務を調整する能力が求められます。

nigousano7
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすいません。 大変参考になりました。 どうにか先方との調整も上手く行きそうです。

その他の回答 (1)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/496)
回答No.2

業者してます。ご質問のようなケースに詳しい訳ではないので、あくまで一般論として考えてみます。 ご質問から問題解決の選択肢としては、 1.相手のガス設備設置を認める 2.認めない の2つです。ご質問からは組合としては2の方向のようですね。認めない理由が書かれていませんが、認めないのであれば規約なり、組合としての公式な見解等、それなりの根拠を示して見せないと相手も納得しないでしょう。それは逆の立場になって考えてみればお分かりかと思います。 次に重要事項説明書との兼ね合いについてですが、重説書類を見せてくれと言うのは自由ですが、先方には見せる義務は当然ありませんね。そこでですが、組合としてBの重要事項説明、契約手続きの問題には触れない方がいいと思います。確かに仲介業者には借主Cに対する説明不足が伺われます。ご質問者としては相手の矛先をBに向けたいとのお考えなのだと思いますが、もともとその件については業者BとCとの間の話です。そこへ組合が首をつっこむような振る舞いをすれば、話のポイントが崩れかねません。 あくまでも「これこれこういう根拠で認められないのですよ」と主張するだけです。Cが「自分に損害が」と言ってきたら、それはBと話して下さい。Bの重説の内容がどうであろうと、組合のあずかり知らぬ話」とするのがいいと思います。 なお、ガス設備を拒否する確固たる根拠がないというのであれば、先方と旨く妥協点を見つけていくしかないでしょうね。

nigousano7
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすいません。 大変参考になりました。 どうにか先方との調整も上手く行きそうです。

関連するQ&A

  • 賃貸契約更新時の重要事項説明書

    賃貸契約満了時の不動産管理会社の対応について教えて下さい。 6年住んだマンションの契約が11/14満了を迎えるに当たって更新はせず、別の場所に引っ越すことにして物件探しをしていました。 契約書には以下のような解除に関する条項がありました。 「(1)賃貸人は賃借人に対して6ヶ月前までに、賃借人は賃貸人に対して1ヶ月前までに解約の申し入れを行うことにより、本契約を終了することができる。この場合において、賃貸人および賃借人は契約の解除による損害賠償の請求はしないものとする。」 「(2)前項の規定にかかわらず、賃借人は解約の申し入れの日から1ヶ月分の賃料または賃料相当額を賃貸人に支払うことにより、解約の申し入れから起算して1ヶ月を契約する日までの間、随時に本契約を終了することができる。」 この時、私は更新しない=満了と思い込んでいて、満了の場合はどうすればいいだろう?と思っていました。まぁ一ヶ月前(10/14)くらいまでに物件を見つけてればいいか、そのうち管理会社から連絡もくるだろうと呑気に思っていました。 しかし、不動産業者から連絡も来ないまま、9/20に良い物件が見つかったので不動産業者に連絡を入れてみたところ、思わぬ事実を聞かされたのです。 A.更新しない場合は、満了でなく解約になるので、一ヶ月前の退去予告が必要になる。 B.更新しない場合、満了日の契約一ヶ月前の10/14までに退去予告をしないと更新料が発生する。 上記のことを聞いて慌てて、新しい物件の申込みをしました。 ふと思ったのですがBについては契約書について記載がなく、賃貸契約では当たり前のことなのでしょうか。今回たまたまこちらから連絡したから良かったものの、危うく更新料がかかってしまうところでした。この当たりをちゃんと説明して欲しいなーと思いました。しかも管理業者は満了通知なりをもっと前もって賃貸人に告知するのでは? 今回の管理会社は、入居時の管理会社から途中で変わったもので、更新時の契約は郵送でやりとりして、重要事項説明書にサインをしていません。管理会社に問い合わせると、更新の場合は重要事項説明書は交付していないので、入居時のものを参照して下さい、との事でした。 このような途中で管理会社が変わった場合でも、更新だからと言って重要事項を説明する義務はなくなるのでしょうか?   

  • 重要事項説明書と賃貸契約

    仙台市内に住む大学生です。 今日、今住んでいるアパートから、仙台市内の別のアパートへ引越しをします。 先ほど引越先の部屋を訪れてみると、重要事項説明書に記載されている設備のうち、エアコン、ガスコンロ、室内洗濯機置場がないことがわかりました。 この場合、上記設備の設置依頼、あるいは契約そのものを白紙にすることは可能でしょうか。 以下、現状について、ご説明します。 ・現在アパートの仲介業者にて、重要事項説明書への記入、契約金の支払いを終えた段階まで進んでいます。契約書は被災による諸事情で昨日までに提出できず、作成次第仲介業者に届ける予定でした。なお、部屋の鍵は既にいただいています。 ・重要事項説明書には、「全ての広告媒体上の図面、寸法、面積、設備等について、現状と差異が生じている場合、現状を優先する」と書かれています。 ・仲介業者に下見の依頼をした際、被災の関係でガソリンが足らず、物件の下見は出来ないと言われ、下見はしていません。 ・重要事項説明書の設備欄には、エアコン、ガスコンロ、室内洗濯機置場と書かれていますが、それらの横に「有」と記載されているわけではありません。 以上を踏まえ、ご回答いただけると幸いです。また、この情報がないと判断できないといったご指摘もお待ちしております。

  • 重要事項説明

    仲介会社Aよりご紹介頂いたお客様Bと当社Cが駐車場賃貸借契約を結ぶ際に、仲介会社Aには重要事項説明をする義務はありますか?そもそも駐車場賃貸借契約は宅地建物業法に該当するかどうかも合わせて、適切なお答えを教えて頂ければと思っております。

  • 賃貸契約の重要事項説明について

    賃貸契約の重要事項説明について 仲介業者とトラブっているというか、相手からの反応がないので困っています…。 今住んでいる物件なのですが(4月1日からの契約です)見学をした部屋と借りた部屋は違うのですが、見学をした日に申し込み書を記入し、契約書は後日送られてきました。 契約書の中に『重要事項及び供託所について宅地建物取引主任者証を提示のうえ説明を受け~』とあったのでメールで仲介業者に問い合わせをしたのですが『後日行うので都合の良い日を指定して下さい』と言われました。 そして4月2月に鍵の受け渡しを行うので、その時にお願いしたのですが、契約書が揃わないからまた後日にして欲しいと言われ、結局行ったのは18日です。 そして私が困っているのは、借りた部屋に照明がついておらず(見学した部屋にはついていました)数日の間、スタンドライトのみの生活を余儀なくされ、また予定してなかった照明代の出費(2万円ほど)があったので、この代金を仲介業者に支払っていただけないかと思っています。 重要事項の説明は契約前に行う義務があるというのを知っていた上で、後日を承諾したわけではありません。照明の有無が記載されている部分が、重要事項の説明の欄のみだったため、引っ越しを終えてから調べました。 仲介業者は、これを契約前にしないといけないということを知っていましたし、それを行っていないというのも認知してます。また、署名・捺印が無効であることも納得しています。 が、仲介業者の説明としては、見学の際にお渡しした資料には設備に照明とは書かれていないから、払えません。との事です。 確かに書いていませんが、その資料には、私が見学した部屋も募集しており、そちらには照明が有りましたし、部屋の照明がないだけで玄関やキッチンの照明は付いているのです。 全額負担ではなく、半分くらいの負担をお願いしたのですが、お支払できません。と言われました。 こういう場合、支払っていただくのは不可能なのでしょうか? 今は照明も購入しましたし、物件は気に入っているので2万円で騒ぎ立てるのもなぁ…と思いつつも、担当者だと判断ができないので上司から電話をさせます。と言われ、結局掛かってきたのは担当者でした。上司の方からの電話をお願いすると『忙しいので何時になるか分からない』と言われ5日経ちます。いくら忙しいと言っても5日間の間に電話ぐらいできると思うのですが…。その消費者に対しての態度もどうなの…と思っているのですが… 長くなりましたが ・照明代の請求は可能かどうか ・可能でも不可能でも、一度上司の方と話がしたいと思っているのですが、こちらから電話なりメールなりした方が良いでしょうか? の二点をお聞きしたいです。よろしくお願いします。

  • 賃貸の契約時の説明(仲介業者)

    賃貸でも、不動産の契約時は、取引主任者の資格をお持ちの方が、説明する場面があると思います。 公共料金というか、水道・電気・ガスについて、取引主任者さんが口にします。 その際、契約者が詳細を確認しました。 ・オール電化なので、水道・電気のみの契約・支払い発生。 ・一部、同マンション内でガスの契約が必要な部屋もあるが、今回の部屋はそれに当たらない。 遡って内覧時も、ガスについては確認し、オール電化と伺いましたが、何故か契約書面にガスの記載があったので、わざわざ説明を遮って確認しました。 そして、後日、カギを受け取りに、同仲介不動産業者さんへ。 契約時には居なかったスタッフさん(担当者さんは多忙の為不在、主任者さんでもない別の人)に、「ガス契約も必要」という主旨も含めた簡単な説明を受け、カギの受け取り。 契約時のこともあり、あまり気にとめませんでした。 後日、ガスの請求あり。 ……書いていて再び腹が立ってきましたが、直後は多忙だったので何もせず。 落ち着いてから消費者センターに電話してみましたが、相談で終わりました。 私にも、カギの受け取り時に再々確認をしなかった落ち度もあったと思いますが、この仲介業者って「普通」ですか? なお、公共料金ですが、電気だけ自分で支払います(口座引き落としなど)が、水道・ガスは賃料とまとめて管理会社さん(仲介業者とは別)へ支払います。 部屋は気に入っているので、今更他に移るなどは考えていませんが、オール電化でなければそもそも借りなかったかもしれないので、何だか釈然としません。 賃貸の知識をお持ちの方に、ご意見を伺いたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 賃貸契約における損害賠償請求について

    今年の初めに不動産仲介業者を介して賃貸契約を締結しました。 現在の家は土地所有者A、建物所有者B、家主C、仲介業者Dが関係しています。 (1)土地所有者Aが建物所有者Bを相手に土地の明渡を求める訴訟を起こし、Aが勝訴した。 (2)賃貸契約の相手は家主C (3)Aが私を相手に建物明渡訴訟を起こし、裁判は結審。判決待ち。 (4)登記等の重要事項についてDからは説明・書類交付は一切なし。 このようなトラブルに巻き込まれ、訴訟までおこされたため引越すつもりで家主と話をしていますがいっこうに解決しないため、引越した後に費用を請求するつもりでいます。(すでに引越しが必要となった場合は現在の家に入居する際に支払った礼金をはじめ、次の物件の費用を支払うという家主からの念書は入手済) この場合、家主は当然ですが仲介業者への損害賠償請求は可能でしょうか。可能な場合、妥当な線は仲介手数料の返金ぐらいでしょうか。

  • 店舗の賃貸契約について

    教えてください。よろしくお願いします。 3階以上が住居になっている分譲マンションの1階部分にて店舗(物販&カルチャー教室)を賃貸契約で不動産やさん仲介で契約をしました。 不動産やさんとの賃貸借契約には、 種類:店舗 使用目的:物販、教室営業 となっています。 入居してから、当該テナントのマンション管理組合から、 「ここは登記上、住居になっているのだから、住居としての規則にしたがってもらわないと困る」と言われ、 ドアの内側部分にOPEN看板を下げたりすることなど、細かく「住居仕様なので止めてほしい」と指摘されています。 このテナントは、オーナーさんがはじめから、テナントとして賃貸することにしている物件で、すでに10年以上、洋服ショップや古本屋などが今までに同じテナントで営業をしてきています。 内装は、完全に店舗仕様で、お風呂もついていません。 到底、「住居」として生活できる空間にはなっていません。 マンション管理組合の主張は、実際、契約時にはわからないことでした。 入居してから、看板代も発生することがわかり、現在、看板代は管理組合に毎月支払い、契約も取り交わしています。 こういう場合、やはり、マンション管理組合の主張を全て承諾して住居仕様に基づくマンション規定に従うべきなのでしょうか? お願いいたします。

  • 設計に関する重要事項説明に関して教えてください

    工務店です 重要事項の説明について教えていただきたいのですが 施主Aが当社B(建設業登録のみの工務店)に一級建築士でないと設計出来ない規模の依頼がありました 当社Bは一級建築士事務所Cに設計監理を外注(BC間は信頼関係上承諾済み) 確認申請は、施工者B、設計監理者Cとして申請頂く予定です 一級建築士でないと設計出来ない規模でも、施主Aと当社Bは商法上契約可能かと思いますが 、当社Bはあくまで建設業登録(2級建築士資格のみ保有)しかしておりません この場合、設計監理契約に関する重要事項説明は、当社Bに対し設計管理者Cが 行うもので、施主Aに対しては当社Bが行う事でよいのでしょうか? その場合、当社Bの無資格者(設計事務所登録無し)が行ってもよいのでしょうか? それとも設計監理者Cに行ってもらわねばいけないのでしょうか?

  • 賃貸する際の不動産との管理契約

    最近マンションを賃貸しました。その際の不動産との契約に関してです。賃借人を探して貰うために募集依頼を不動産屋に依頼しました。仲介手数料は、賃借人から不動産屋に支払われると言うことでしたが、管理維持のために不動産との間で管理契約を結ぶことが賃借人募集の前提になるとの説明でした。管理には登録手数料として1ヶ月、毎月の支払いは依頼事項により変更になるとの事でした。他の不動産屋は賃借者が見つかった際に、不動産屋との間で、日頃のトラブル管理に関して管理契約をするかどうかをオーナーが決定し依頼する形になっています。 この仲介後の管理契約を前提に不動産賃貸の仲介をすると言うのは違法ではないでしょうか?不動産屋としては大手なのですが、管理契約をしないなら賃借者の募集はしないとの態度に憤慨しております。

  • 不動産 重要事項説明書について

    タイトルでも述べたとおり、重要事項説明書についてお聞き したいことがあります。私は某仲介業者で働いておりますが、 契約書類を準備中に法人契約者側から問い合わせがあり、 答えられなかった『重要事項説明書』の記載事項に ついて質問させていただきます。現状をまず報告すると 『物件・建物の表示』 ここには建物の住所等が記載され 「貸主(転)賃借人」と「管理の委託先 委任先」として大手 ハウスメーカーの記載があります。私の働いている会社は、 ハウスメーカーとの特約店契約を結び、募集・管理をしています。 『建物登記簿に記載された事項』 この位置に建物所有者の住所等の必要事項(書ききれない為、抜粋) と抵当権の有無についての記述 が当然記載されています。 私が質問したいのは下記からです。 (1) 宅地建物取引主任者によって、貸主と所有者との関係性を   説明する義務とかは、主任者にあるのでしょうか? (2) (1)の問で説明の義務があるのであれば、貸主と所有者との   間で交わされている契約(?)内容についても説明の義務   があるのでしょうか?? 私自身が主任者ではないので、質問があやふやな所もあるかと 思いますが、今後の為にも覚えておきたいので、どうか お願いします。