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名義人

よろしくお願いします。 お聞きしたいのですが 今、住んでいる 一戸建て住宅は、頭金の一部を 姑が出してくれました。 60坪の土地にに50坪の建物です。 ちなみに8000万で購入しました。 なので 名義は 主人と姑の名になっています。 姑は74歳なのですが・・・ 姑が亡くなってから 姑の分の名義を私に変更すると 贈与税を支払うことになりますよね? 姑が生きているうちに 名義変更しても 贈与税は同じ金額になるのでしょうか? 来年中には 住宅ローンは完済予定です。 よろしくご教示ください

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

民法のいう相続とは、法定相続のことであり、相続人とは法定相続による相続人を言います。遺贈とは、遺言によって遺産を無償で他人に与えることであり、対象者は相続人に限られません。 つまり、遺言によって質問者様に遺贈させた場合は相続税のみの負担となります。 Q姑の分の名義を私に変更すると贈与税を支払うことになりますよね? Aいいえ相続税になります。 Q姑が生きているうちに名義変更しても贈与税は同じ金額になるのでしょうか? こちらは贈与税となります 詳しくはリンク先へどうぞ

参考URL:
http://www.sumitomotrust.co.jp/BP/estate/last-will/consulting/20070510.html
kiku424
質問者

お礼

遺言という方法があったのですね。 主人と相談してみようと 思います。 URLとても為になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#73465
noname#73465
回答No.2

>姑が亡くなってから姑の分の名義を私に変更すると この点、勘違いしてはいけませんけど、特に遺言が無ければ亡くなった姑の財産を直接あなたへ名義変更(相続)することは出来ません。あなたは姑の相続人ではありませんので。 遺言が無い状況だとすれば、あなたのご主人含めた相続人が相続するものです。その場合、あなたが取得したければ相続人から贈与か売買にて取得することになります。

kiku424
質問者

お礼

幸いと言いますか・・ 主人は、一人っ子なので 遺産相続でもめることは  なさそうです。 ご回答ありがとうございました。

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