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名義人
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民法のいう相続とは、法定相続のことであり、相続人とは法定相続による相続人を言います。遺贈とは、遺言によって遺産を無償で他人に与えることであり、対象者は相続人に限られません。 つまり、遺言によって質問者様に遺贈させた場合は相続税のみの負担となります。 Q姑の分の名義を私に変更すると贈与税を支払うことになりますよね? Aいいえ相続税になります。 Q姑が生きているうちに名義変更しても贈与税は同じ金額になるのでしょうか? こちらは贈与税となります 詳しくはリンク先へどうぞ
その他の回答 (1)
>姑が亡くなってから姑の分の名義を私に変更すると この点、勘違いしてはいけませんけど、特に遺言が無ければ亡くなった姑の財産を直接あなたへ名義変更(相続)することは出来ません。あなたは姑の相続人ではありませんので。 遺言が無い状況だとすれば、あなたのご主人含めた相続人が相続するものです。その場合、あなたが取得したければ相続人から贈与か売買にて取得することになります。
お礼
幸いと言いますか・・ 主人は、一人っ子なので 遺産相続でもめることは なさそうです。 ご回答ありがとうございました。
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お礼
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