• 締切済み

焼却炉、もしくはボイラー等の設置届出について

埼玉県にある食品工場ですがご教示お願いいたします。 (実際には行政諸官庁等へ問い合わせするべきなのですが、参考情報としてお教えいただければ助かります。) その工場より排出されるごみ(食品材料等の残り、不要包装資材等、残飯、弁当ガラ等の廃棄物)について、こういった廃棄物等が焼却できる焼却炉兼ボイラーを購入設置して処分を行いたいと思うのですが、その際に必要となる法的な行政手続、届出等について教えていただきたいのですがどうぞよろしくお願いいたします。 なお、その焼却処分で発生する熱源等の利用も考えておりますが、そういった点からもご教示いただければ幸いです。

  • nonn7
  • お礼率47% (23/48)

みんなの回答

回答No.4

#3です。 >ダイオキシン規制や大気汚染防止法上の問題をクリアしているボイラー法に該当しない無圧式のボイラー 確かに規制強化の中メーカーもそういう風に法律に抵触しないボイラーを 作ってきているんでしょうね。 但し、そういうボイラーって一日にどれだけ燃やせるんでしょう? 私の会社では平成9年頃に焼却炉を撤去したので、その後の法律はよく分からないのですが、その頃ダイオキシン規制に引っかからない焼却炉というのは2平米以下の火格子面積のものでした。 そんな焼却炉じゃ一日に50kg程度しか燃やせないはずです。 また、その焼却炉でダイオキシンが出ていないわけではないです。 ダイオキシンを出さないためには700度以上で焼却し、煙をすぐに400度以下に冷却する必要があります。(だったはずです。) 動植物性残渣というのは水分を多量に含んでおり、燃焼温度は上がりませんのでそれとプラを混合して焼却するとダイオキシンが発生する確率は 極めて高いと思います。 今後焼却炉の規制はどんどん進んでいきますので、今規制対象外の焼却炉も規制対象になる可能性があります。 大きな設備投資をしても今後規制に対してさらなる改造が必要になる可能性大です。 採算は立たないと思います。 30円/kg程度で廃棄物業者が引き取ってくれますからそのほうがよいと思います。

回答No.3

原油高騰の折、採算が合わないのでやめておいたほうがよいですよ。 廃棄物業者と廃棄物処理委託契約書を交わして処分委託した方が 安上がりです。 また、周辺住民から苦情が来ることも十分考えられます。 焼却炉兼ボイラーを設置するには次の届けが必要です。 1)所轄消防署     炉・かまどの届出書(火を扱う施設の届出書)     少量危険物取扱所 2)労働基準監督署     小型ボイラー設置報告書 3)市役所     ばい煙発生施設届出書     (但し、バーナーの火格子面積が5平米未満は不要) そして、定期的に次の点検も必要です。 1)消防設備定期点検(感知器・消火器) 2)ダイオキシン測定 3)ばい煙測定 4)ボイラー定期点検(通常は保守契約締結) 1)は小額ですが、2)3)4)はそれぞれ毎年20万円前後 かかります。

nonn7
質問者

補足

pierre_1999様 早速に、また、丁寧にご助言、ご教示いただきありがとうございます。 それで先ほど書き漏らした点で、再度お聞きしたいのですが、今考えている設備と言うのが、その工場から排出されるゴミ(食品材料等の残り、不要包装資材等、残飯、弁当ガラ等の廃棄物)を主燃料とし、しかも、ガス化燃焼方式の、焼却炉兼ボイラーで、化石燃料(重油や灯油等)を使わず、また、ダイオキシン規制や大気汚染防止法上の問題をクリアしているボイラー法に該当しない無圧式のボイラーだということなのですが、それでもご教示いただいた届出等が必要になりますか・・・ どうぞよろしくお願いいたします。

  • 3612masa
  • ベストアンサー率48% (742/1533)
回答No.2

ただの検索好きです。 埼玉県のページより「廃棄物焼却炉の規制について」↓ (下記をクリックし、上部のHTMLバージョンを選択) http://72.14.235.132/custom?q=cache:oK1yLOMTLYwJ:www.pref.saitama.lg.jp/A09/BF00/kisei/pamph/ropamph.pdf+%E7%84%BC%E5%8D%B4%E7%82%89&hl=ja&ct=clnk&cd=3&inlang=ja&client=google-coop-np 参考までに・・・

nonn7
質問者

お礼

3612masa様 早速にご回答ありがとうございました。 見せていただいて、じっくり勉強したいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
nonn7
質問者

お礼

zorro様 早速にご回答ありがとうございました。 見せていただいて、じっくり勉強したいと思います。

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