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通訳費用の会計処理
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- wildcat
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海外研修を教育研修費か福利厚生費かに設定しているのなら、支払目的は海外研修に伴う発生費用ですから上記のいずれかで費用の発生場所が海外なら消費税は非課税でいいんじゃないでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>海外研修に行った際の通訳費用の請求がきました… 国外で通訳を頼んだのですね。 それなら国内の業者が国内から請求書を出していたとしても、課税要件の一つ「国内での取引」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6117.htm を満たしません。 >支払い手数料的な扱いで非課税処理でいいのか… 非課税でなく「不課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm です。 非課税と不課税、免税はそれぞれ意味があり、消費税の申告での扱いが異なりますのでご注意ください。 >雑費などの科目で消費税を算出してよいのか… だめです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 適切な勘定科目としては、支払い手数料でいいのでしょうか?
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