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年末調整の書類には
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>主人の年末調整用の書類の所得には0円と書いて提出して 配当を申告しないなら、所得に加えなくていいですが、申告するならその所得は記入する必要があります。 どちらにしろ、38万円で問題ないといえばないですが、「20万円」と記入すべきです。 65万円が引けるのは、給与所得控除ですから給与収入に対してだけです。 20万円からは引いてはいけません。 給与所得が0円で配当所得が20万円、合計20万円が所得です。 配当所得を申告した場合で、もし、給与所得があった場合、合計して38万円を超えれば貴方は「控除対象配偶者」にはなれません。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>主人の年末調整用の書類の所得には0円と書いて あなたが受取った株式配当が「源泉分離課税される一定の配当所得」または「確定申告を要しない配当所得」に該当するならば、控除対象配偶者の所得要件で言う「合計所得金額」に含まれないので、ご主人の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書き、”所得”の欄にゼロ円と書いて差し支えありません。 >確定申告をするときに、20万円の所得をプラスして還付を受けることは可能ですか? 還付申告において、配当所得から源泉徴収された所得税の一部または全部の還付を受けることは可能です。ゆえに還付申告書には、給与収入と配当収入の両方を記載しましょう。
補足
株式配当は、源泉分離されています。 配当を足しても、配偶者控除になるのですが パートの会社から源泉徴収表を貰うと 60万円ほどなので 20万+60万-65万=15万と書いたらいいのか もしくは0円と書いたらいいのか、 わからなかったもので。 15万と書いても、38万以下なので 大丈夫なのですが、0円で良いんですね。 ありがとうございました。
- atyaatya
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株の名義人は貴方なのか、ご主人なのかです。 名義人の所得になりますから、誤魔化して重加算税の対象にならないことです。 還付金は、貴方でしたら、幾ら、今年度、所得税をお支払いになったかで計算され、ご主人なら、ご主人だけの所得にかかる所得税の御支払い分が妥当であったかで、見直されるわけですから、配当金がおありなら、還付金でなく課税となるでしょう。 夫婦であっても、所得は合算されません。 詳しくは、国税庁のタックスアンサーをご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
株の名義は私です。 ごまかすつもりは、全然ありません。 還付金は、所得の還付ではなく 配当金の源泉分を返してもらおうと思っています。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
うそを記入してはいけません。
補足
えっ? うそは書きません! うそではなく、どちらに書いたらいいのか わからなかっただけです。
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