特定調停の書類に注意すべきポイント

このQ&Aのポイント
  • 特定調停の書類を出す際の注意点について教えてください。
  • 特定調停の書類を出すことで、家計の残金や貯金の状況が影響を受けるのでしょうか?
  • 特定調停の書類の記入方法について具体的なアドバイスを教えてください。
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特定調停の書類について

こちらで勉強させていただき 昨日、簡易裁判所へ主人の付き添いとして一緒に出向きました。 特定調停の書類を渡される際に 年数が短く 家計の残が1・2万円でしたらしても一緒ですよ。と軽く言われました。 今回の借金は、主人が単身赴任の際に遊ぶために借りたお金が自転車操業で大きくなってしまったものです。 (私が怖くて言えなかったらしいのですが・・・) 私自身、毎月それなりに貯金もしています。 貯金を全く辞めるのは怖いのでそこから少し、子供達に掛かる費用も切りつめれば5万ほどは残は出来ると思います。 こんな状態ですが、特定調停の書類を出しても一緒でしょうか? どういうことに注意して書類記入をすればよいのか教えていただけませんか?

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  • sidegreen
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回答No.1

参考になるかは分かりませんが、私の体験した範囲で・・・ 「家計の残が1・2万円でしたらしても一緒ですよ。」と言われたのは、特定調停での返済能力が無いと裁判所職員が感じたからでしょうか!? 特定調停は原則3年以内での完済が見込める場合に利用できる制度で、債務額を利息制限法以内で再計算して毎月の返済額が決まってきます。 3年で完済の見込みがないと書類は受理されても第1回調停期日の調停委員との事情聴取の段階で返済能力なしと判断されれば打ち切りとなります。 毎月の返済額を決めるに当たって調停委員より家計の状態を聴取され収入から支出を差し引いて余分に余った分を原資(全ての債権者への借金の返済にあてるお金)とし、この原資があまりにも少ないと特定調停の制度を利用しての債務整理は不可能と判断されてしまいますので、申し立ての書類を提出しても肝心な調停委員による聴取の時点で却下されてしまいます。多分、そういう説明だったのではと私は推測します。 「年数が短く 家計の残が1・2万円でしたらしても一緒ですよ。」と言われたのですから、返済する債務の総額も利息制限法を用いて再計算してもほとんど変化無く特定調停によって借金が大幅に減額されるといったことも無いでしょう。 書類を作成するに当たって注意が必要なのは、この「原資」が多すぎても少なすぎても特定調停という制度は利用できない(利用するのが難しい)という事です。 この「原資」は本人の収支からだけでなく、結婚されていれば家族全員での家計の収支から計算する必要があると思います。 なので、特定調停を利用するのなら完済までは貯金はほとんどできないものと考えておいた方が良いです。 逆にもっと自由に返済方法の変更を望むなら弁護士さんに依頼して任意整理が良いのでは? 特定調停は申し立て費用が数千円(ほとんどの人は1万円以内)で済みますから、試しに申立を行ってみても悪くは無いと思います。受理されれば債権者からの督促は一時ストップしますから、1、2ヶ月間は体勢を整える時間稼ぎにはなります。

nyrss
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局、5万ほどの余裕があったのですが、先日の調査で10万ずつは毎月返済といわれて・・・ さすがに12月まで借金があるとは思っていなかったので10万を毎月出すとなると無理に等しく困っています・・・ 任意整理・・・民事再生を考えた方がいいのか迷っています。

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